○五條市週休2日試行工事実施要領
令和5年12月21日
告示第126号
(趣旨)
第1条 この要領は、建設現場における「週休2日」の確保に向けて、現状の課題を把握するために試行する「週休2日試行工事」に関して、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 週休2日試行工事の対象は、五條市において発注する工事のうち、特記仕様書に対象である旨が明記された工事とする。ただし、災害復旧工事、緊急対応工事及び供用関連工事等の社会的要請により早期の完成が望まれる工事等は除くものとする。
(1) 週休2日 対象期間において、4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。
(2) 4週8休以上の現場閉所 現場閉所率が、28.5%以上の水準に達する状態をいう。
(3) 4週単位の週休2日 対象期間を4週単位に区切った場合における各単位のうち、4週閉所率が28.5%以上の水準に達するものの数が対象期間全体の単位数のうち80%以上の水準に達すると認められる状態をいう。
(4) 対象期間 工事着手日から完成通知日までの期間から対象外期間を除いた期間をいう。
(5) 対象外期間 年末年始休暇6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事を一時中止している期間、発注者があらかじめ週休2日の対象外としている内容に要する期間、受注者の裁量による現場閉所が認められない期間及び第4条第2項の規定により週休2日の対象外とされた期間をいう。
(6) 現場閉所 1日を通して、現場及び現場事務所が閉所(降雨、降雪等の悪天候による閉所を含む。)されている状態をいう。ただし、巡回パトロールを行う場合、保守点検等現場管理上必要な作業を行う場合及び交通誘導警備業務を行う場合を除く。
(7) 現場閉所率 対象期間の日のうち現場閉所となった日の日数を当該対象期間の日数で除して得た割合をいう。
(8) 4週閉所率 対象期間の日のうち現場閉所となった日の日数を28で除して得た割合をいう。
(9) 工事着手日 工事開始日以降に実際の工事のための準備作業(現場事務所の設置又は測量等を行う作業をいう。)に着手する日をいう。
(10) 完成通知日 竣工届の提出日をいう。
2 週休2日試行工事における休日は、土曜日及び日曜日となるように努めるものとするが、悪天候、作業工程等の理由により平日が現場閉所となった場合は、現場閉所となった日の翌日から起算して4週間以内の休日と振り替えることを可能とする。
(対象工事である旨等の明示)
第4条 発注者は、週休2日試行工事を発注するに当たり、特記仕様書に週休2日試行工事である旨を記載するとともに、週休2日を実施しなかった場合又は週休2日が達成できなかった場合には、現場閉所の状況に応じて契約金額の減額変更の対象となる旨を記載するものとする。
2 工事契約後、対象期間としていた期間のうち、災害復旧、緊急対応等の受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間が生じる場合は、発注者及び受注者が協議して対象外期間とすることができる。
3 前項の規定による対象外期間は、必要最低限の期間とするものとする。また、当該対象外期間においては、技術者及び技能労働者が交替しながら個別に週休2日を実施した場合と同じ状態となるよう、休日確保に努めるものとする。
(実施内容)
第5条 週休2日試行工事において、週休2日を実施するための手順はおおむね次のとおりとする。
(1) 受注者は、工事着手日までに週休2日の実施の可否を工事打合簿により発注者と協議する。
(2) 受注者は、週休2日を実施する場合、工事打合簿の提出に併せて週休2日を考慮した工程を検討し、その工程について発注者と協議を行うとともに、当該協議結果に基づき週休2日の実施の旨を施工計画書に記載するものとする。
(3) 受注者は、週休2日の取得計画が確認できる休日取得計画書(4週単位を原則とする。以下「計画書」という。)を作成し、当初の4週は工事着手日までに、それ以降は翌4週の作業開始前までに監督職員に提出し、確認を受けるものとする。
(4) 受注者は、前号の計画書に対する休日取得実績書(以下「実績書」という。)を当該計画書の対象とした4週の翌週に速やかに(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)発注者に提出し、確認を受けるものとする。
(5) 受注者は、工事中、現場の工事関係者及び公衆の見やすい場所に、週休2日試行工事である旨を明示するものとする。
(6) 受注者は、工事完成図書に、工事現場において週休2日試行工事である旨を明示したことが分かる写真等及び工事現場の労働者の勤務状況が分かる書類(出勤簿、工事日誌等)を提出し、監督職員の確認を受けるものとする。
(費用の計上)
第6条 発注者は、週休2日試行工事において、受注者が週休2日を実施しなかった場合又は週休2日が達成できなかった場合は、現場閉所の実施状況に応じて当初計上している4週8休以上相当の補正係数を別表に掲げる補正係数に変更し、契約金額の減額変更を行う。
2 各経費の補正は、現場閉所率により決定するものとするが、建設業の働き方改革を推進する観点から、受注者は4週単位の週休2日が達成できるよう努めるものとする。
(工事成績評定)
第7条 発注者は、週休2日試行工事において、受注者が第5条第1項に基づき、週休2日の実施を選択し、4週8休以上の現場閉所を実施した場合で、4週単位の週休2日を達成したときは、工事成績評定において評価するものとする。なお、4週単位の週休2日を実施できなかった場合であっても、工事成績評定における減点は行わない。
2 対象期間が4週に満たない場合は、これを4週とみなして前項の規定を適用する。
(アンケート調査及びヒアリングの実施)
第8条 受注者は、発注者が週休2日試行に関するアンケート調査又はヒアリングを実施する場合は、調査に協力し、アンケート調査においては完了検査日までにその回答を監督職員に提出するものとする。
附則
この要領は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
補正係数
【当初計上】 現場閉所率28.5%以上(4週8休以上相当) | 現場閉所率25%以上、28.5%未満 (4週7休以上8休未満相当) | 現場閉所率21.4%以上、25%未満 (4週6休以上7休未満相当) | 現場閉所率21.4%未満 (4週6休未満相当) | |
労務費 | 1.05 | 1.03 | 1.01 | 1.00 |
機械経費(賃料) | 1.04 | 1.03 | 1.01 | 1.00 |
共通仮設費率 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.00 |
現場管理費率 | 1.06 | 1.04 | 1.03 | 1.00 |
※労務費に関し、労務費分が明らかになっていない見積単価等については補正の対象としない。