○五條市週休2日試行工事実施要領

令和5年12月21日

告示第126号

(趣旨)

第1条 この要領は、建設現場における「週休2日」の確保に向けて、現状の課題を把握するために試行する「週休2日試行工事」に関して、必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 週休2日試行工事の対象は、五條市において発注する工事のうち、特記仕様書に対象である旨が明記された工事とする。ただし、維持工事等は除くものとする。

(用語の定義等)

第3条 この要領において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 工事着手日 工事開始日以降に実際の工事のための準備作業(現場事務所の設置又は測量等)に着手する日をいう。

(2) 完成通知日 竣工届の提出日をいう。

(3) 対象期間 工事着手日から完成通知日までの期間から対象外期間を除いた期間をいう。

(4) 対象外期間 年末年始休暇6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事を一時中止している期間、発注者があらかじめ週休2日の対象外としている内容に要する期間、受注者の裁量による現場閉所が認められない期間及び第4条第2項の規定により週休2日の対象外とされた期間をいう。

(5) 現場閉所 1日を通して、現場及び現場事務所が閉所(降雨、降雪等の悪天候による閉所及び事務作業を含む。)されている状態をいう。ただし、巡回パトロールを行う場合、保守点検等現場管理上必要な作業を行う場合、交通誘導警備業務を行う場合及び資材搬入、運搬業務等の作業を行う場合を除く。

(6) 通期の週休2日(4週8休以上) 対象期間において、現場閉所した日の割合が28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。ただし、対象期間が1月に満たない場合は、対象期間における暦上の土曜日及び日曜日の合計日数以上に閉所を行っている場合とする。

(7) 現場閉所率 対象期間の日のうち現場閉所となった日の日数を当該対象期間の日数で除して得た割合をいう。

(8) 月単位の週休2日(4週8休以上) 対象期間内の全ての月で現場閉所した日の割合が28.5%(8日/28日)以上(月の現場閉所率が28.5%以上であっても、閉所日数がその月の暦上の土曜日及び日曜日の合計日数未満の場合は除く。)の水準に達すると認められる状態をいう。ただし、暦上の土曜日及び日曜日の閉所では月の現場閉所率が28.5%の水準に達しない月は、その月の土曜日及び日曜日の合計日数以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。

(9) 月の現場閉所率 その月の日数のうち現場閉所を行った日の日数を当該月の日数で除して得た割合をいう。

(10) 維持工事等 災害復旧工事のうち、公益又は人命保護のために緊急を要する工事、緊急対応工事、維持等の総価契約工事及び現場閉所が困難等の週休2日試行工事にそぐわない工事をいう。

(対象工事である旨等の明示)

第4条 発注者は、週休2日試行工事を発注するに当たり、特記仕様書に週休2日試行工事である旨を記載するとともに、週休2日を実施しなかった場合又は通期の週休2日(4週8休以上)若しくは月単位の週休2日(4週8休以上)が達成できなかった場合には、契約金額の減額変更の対象となる旨を記載するものとする。

2 工事契約後、対象期間としていた期間のうち、災害復旧、緊急対応等の受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間が生じる場合は、発注者及び受注者が協議して対象外期間とすることができる。

3 前項の規定による対象外期間は、必要最低限の期間とするものとする。また、当該対象外期間においては、技術者及び技能労働者が交替しながら個別に週休2日を実施した場合と同じ状態となるよう、休日確保に努めるものとする。

(実施内容)

第5条 週休2日試行工事において、週休2日を実施するための手順はおおむね次のとおりとする。

(1) 受注者は、工事着手日までに週休2日の実施の可否を工事打合簿により発注者と協議する。

(2) 受注者は、週休2日を実施する場合、工事打合簿の提出に併せて週休2日を考慮した工程を検討し、その工程について発注者と協議を行うとともに、当該協議結果に基づき週休2日の実施の旨を施工計画書に記載するものとする。

(3) 受注者は、週休2日の取得計画が確認できる休日取得計画書(月単位を原則とする。以下「計画書」という。)を作成し、当初の月は工事着手日までに、それ以降は翌月の作業開始前までに監督職員に提出し、確認を受けるものとする。なお、計画書では対象期間内の土曜日及び日曜日は全て休日とすることを原則とする。

(4) 受注者は、前号の計画書に対する休日取得実績書(以下「実績書」という。)を当該計画書の対象とした対象月の翌月に速やかに(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)発注者に提出し、確認を受けるものとする。

(5) 受注者は、工事中、現場の工事関係者及び公衆の見やすい場所に、週休2日試行工事である旨を明示するものとする。

(6) 受注者は、工事完成図書に、工事現場において週休2日試行工事である旨を明示したことが分かる写真等を提出し、監督職員の確認を受けるものとする。

2 受注者が週休2日を実施しない場合は、前項第3号から第6号までに係る対応は不要とする。

(費用の計上)

第6条 発注者は、週休2日試行工事において、受注者が週休2日を実施しなかった場合又は通期の週休2日(4週8休以上)若しくは月単位の週休2日(4週8休以上)が達成できなかった場合は、当初計上している月単位の週休2日(4週8休以上)の補正係数を別表第1から別表第3までに掲げる補正係数に変更し、契約金額の減額変更を行う。

2 各経費の補正は、週休2日の実施状況により決定するものとするが、建設業の働き方改革を推進する観点から、受注者は土曜日及び日曜日の全てで現場閉所が実施できるよう努めるものとする。

(工事成績評定)

第7条 発注者は、週休2日試行工事において、受注者が第5条第1項に基づき、週休2日の実施を選択し、月単位の週休2日(4週8休以上)の現場閉所を実施した場合で、計画書で定めた土曜日及び日曜日の全てで現場閉所が達成できたときは、工事成績評定において評価するものとする。なお、通期の週休2日(4週8休以上)を達成できなかった場合で、通期の週休2日(4週8休以上)に取り組む姿勢が見られなかったときは、内容に応じて工事成績評定を減ずる措置を行うものとする。

(アンケート調査及びヒアリングの実施)

第8条 受注者は、発注者が週休2日試行に関するアンケート調査又はヒアリングを実施する場合は、調査に協力し、アンケート調査においては完了検査日までにその回答を監督職員に提出するものとする。

この要領は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年告示第162号)

この要領は、令和6年9月6日から施行する。

別表第1(第6条関係)

補正係数


【当初計上】

月単位の週休2日

(4週8休以上)

通期の週休2日

(4週8休以上)

未実施又は未達成

労務費

1.04

1.02

1.00

機械経費(賃料)

1.02

1.02

1.00

共通仮設費率

1.03

1.02

1.00

現場管理費率

1.05

1.03

1.00

市場単価方式

別表第2

別表第2

別表第2

土木工事標準単価

別表第3

別表第3

別表第3

※労務費に関し、労務費分が明らかになっていない見積単価等については補正の対象としない。

別表第2(第6条関係)

市場単価方式による週休2日の取得に要する費用の計上に関する補正係数

名称

区分

〈当初計上〉

月単位の週休2日

(4週8休以上)

通期の週休2日

(4週8休以上)

未実施又は未達成

鉄筋工


1.04

1.02

1.00

ガス圧接工


1.03

1.02

1.00

インターロッキングブロック工

設置

1.01

1.01

1.00

撤去

1.04

1.02

1.00

防護柵設置工(ガードレール)

設置

1.01

1.00

1.00

撤去

1.04

1.02

1.00

防護柵設置工(ガードパイプ)

設置

1.01

1.00

1.00

撤去

1.04

1.02

1.00

防護柵設置工(横断・転落防止柵)

設置

1.04

1.02

1.00

撤去

1.04

1.02

1.00

防護柵設置工(落石防護柵)


1.01

1.01

1.00

防護柵設置工(落石防止網)


1.02

1.01

1.00

道路標識設置工

設置

1.01

1.00

1.00

撤去・移設

1.03

1.02

1.00

道路付属物設置工

設置

1.01

1.01

1.00

撤去

1.04

1.02

1.00

法面工


1.02

1.01

1.00

吹付枠工


1.03

1.01

1.00

鉄筋挿入工(ロックボルト工)


1.03

1.02

1.00

道路植栽工

植樹

1.04

1.02

1.00

剪定

1.04

1.02

1.00

公園植栽工


1.04

1.02

1.00

橋梁用伸縮継手装置設置工


1.02

1.01

1.00

橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工


1.04

1.02

1.00

橋面防水工


1.01

1.01

1.00

薄層カラー舗装工


1.01

1.00

1.00

グルービング工


1.01

1.00

1.00

軟弱地盤処理工


1.02

1.01

1.00

コンクリート表面処理工(ウォータージェット工)


1.01

1.01

1.00

※(補正式)週休2日補正後の市場単価=市場単価×週休2日の補正係数

別表第3(第6条関係)

土木工事標準単価による週休2日の取得に要する費用の計上に関する補正係数

名称

区分

〈当初計上〉

月単位の週休2日

(4週8休以上)

通期の週休2日

(4週8休以上)

未実施又は未達成

区画線工


1.04

1.02

1.00

高視認性区画線工


1.04

1.02

1.00

橋梁塗装工


1.03

1.01

1.00

構造物とりこわし工

機械

1.03

1.02

1.00

人力

1.04

1.02

1.00

コンクリートブロック積工


1.04

1.02

1.00

排水構造物工


1.04

1.02

1.00

鋼製排水溝設置工


1.04

1.02

1.00

表面被覆工(コンクリート保護塗装)

固定足場

1.02

1.01

1.00

高所作業車

1.02

1.01

1.00

表面含浸工

固定足場

1.04

1.02

1.00

高所作業車

1.04

1.02

1.00

連続繊維シート補強工

固定足場

1.04

1.02

1.00

高所作業車

1.04

1.02

1.00

剥落防止工(アラミドメッシュ)

固定足場

1.04

1.02

1.00

高所作業車

1.04

1.02

1.00

漏水対策材設置工

固定足場

1.04

1.02

1.00

高所作業車

1.04

1.02

1.00

防草シート設置工


1.03

1.01

1.00

紫外線硬化型FRPシート設置工(ポリエステル樹脂)

固定足場

1.02

1.01

1.00

高所作業車

1.01

1.01

1.00

塗膜除去工


1.04

1.02

1.00

バキュームブラスト工


1.01

1.01

1.00

道路反射鏡設置工

設置

1.01

1.00

1.00

撤去

1.04

1.02

1.00

仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)


1.04

1.02

1.00

機械式継手工


1.04

1.02

1.00

抵抗板付鋼製杭基礎工


1.03

1.02

1.00

ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工


1.01

1.01

1.00

FRP製格子状パネル設置工


1.00

1.00

1.00

侵食防止用植生マット工(養生マット工)


1.04

1.02

1.00

支承金属溶射工


1.04

1.02

1.00

耐圧ポリエチレンリブ管(ハウエル管)設置工


1.03

1.02

1.00

※(補正式)週休2日補正後の土木工事標準単価=土木工事標準単価×週休2日の補正係数

五條市週休2日試行工事実施要領

令和5年12月21日 告示第126号

(令和6年9月6日施行)