○五條市「ふれあい収集」実施要綱

令和5年11月10日

告示第121号

五條市「ふれあい収集」実施要綱(平成25年10月五條市告示第157号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、家庭から排出される日常のごみを自ら集積場まで持ち出すことが困難で、親族や近隣住民の協力を得られない高齢者、障害者等の世帯に対して、市が戸別に玄関先等でごみ収集を行い、ごみの排出がなかった場合には、対象者(次条第1項に規定する対象者をいう。)の安否確認を行うこと(以下「ふれあい収集」という。)により高齢者、障害者等の負担を軽減し、自立した在宅生活の支援を行うことを目的とする。

(対象者)

第2条 ふれあい収集の対象となる世帯(以下「対象世帯」という。)は、ホームヘルプサービスを利用している者の属する世帯で、次の各号のいずれかの要件を満たすものとする。

(1) 本市に住所を有する者で、次のいずれかに該当するもの(以下「対象者」という。)の属する世帯であること。

 65歳以上で、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定において要介護1以上の者

 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳のいずれかの交付を受けている者

 特定医療費(指定難病)受給者証を所持している者

(2) 当該世帯に属する者及び当該世帯と同居する者のいずれもがごみを集積場に持ち出すことが困難であると認められる世帯(親族、近隣住民等の支援を受けることにより持ち出すことができる世帯を除く。)であること。

2 前項の規定にかかわらず、市長は第1条の目的を達成するために必要があると認めるときは、同項の要件(以下「必要要件」という。)を満たさない世帯であっても対象世帯とすることができる。

(申請)

第3条 ふれあい収集を利用し、又は利用させようとする者(以下「申請者」という。)は、五條市「ふれあい収集」申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により市長に申請しなければならない。

2 前項の申請を行うことができる者は、対象者、対象世帯に属する者及び対象世帯と同居している者並びにこれらの親族、近隣者、その他の対象者及び対象世帯の状態を把握している者とする。

3 申請者は、第1項の申請を行うに当たり、ごみの排出場所について、近隣の住民に理解を求め、了解を得られていること。

(調査及び決定等)

第4条 市長は、前条第1項の申請を受けたときは、五條市「ふれあい収集」個人調査票(様式第2号)による調査を行い、必要要件を確認の上、ふれあい収集の利用、収集開始日、収集曜日及び収集場所を決定し、又はふれあい収集の利用を却下し、速やかに五條市「ふれあい収集」決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 調査の結果、ふれあい収集の利用を決定した場合、「ふれあい収集」連絡票(様式第4号)によりエコ・リレーセンターごじょう(以下「エコ・リレーセンター」という。)に通知するものとする。

3 エコ・リレーセンターは、前項の通知内容に基づき対象世帯のごみの収集及び対象者の安否確認を行うものとする。

(排出の方法等)

第5条 ふれあい収集を利用する者(以下「利用者」という。)は、原則、ごみを市の指定する分別方法により前条第1項により決定された収集場所に持ち出さなければならない。

2 利用者は、ごみの排出に当たりペール容器等に入れて持ち出すなど、周辺環境の保全に努めなければならない。

3 利用者は、ごみの排出をせず、かつ、不在にする場合は、第5項の規定により指定された収集日の前日までに介護福祉課又は社会福祉課に連絡しなければならない。

4 ふれあい収集の対象となるごみは、家庭から排出される日常のごみに限るものとし、それらのうち燃えるごみ、カン・小型金属類等、リサイクル類(ペットボトル等)及びその他の燃えないごみは、指定ごみ袋に分別し、古紙・びん・蛍光灯及び電池は、指定袋以外(中身が見える袋)に分別して排出しなければならない。

5 ふれあい収集は、週1回市が指定した曜日に実施するものとする。この場合において、ふれあい収集を実施する日がエコ・リレーセンターの休業日にあたるときは、原則として当該日より前の日の直近の休業日でない日に実施するものとする。

6 ふれあい収集に従事する者(以下「収集担当者」という。)は、利用者の屋内には立ち入らないものとする。

(収集の方法等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、収集を拒否することができる。

(1) 市が指定する方法でごみの排出が行われていない場合

(2) 家庭から排出されるごみ以外のごみが排出されていた場合

(収集の変更)

第7条 利用者は、ふれあい収集の利用を一時停止し、中止し、再開し、又はふれあい収集の利用の内容を変更しようとするときは、市長に五條市「ふれあい収集」変更等届出書(様式第5号。以下「届出書」という。)を提出するものとする。ただし、一時的な入院等によりふれあい収集の利用を一時停止する場合は、介護福祉課又は社会福祉課に連絡をすることをもって届出書の提出に代えることができる。

2 市長は、利用者が、事故等により前項の届出ができないと判断したとき、又は明らかに必要要件を欠くに至ったと判断したときは、ふれあい収集を休止又は廃止することができる。

(安否確認)

第8条 収集担当者は、収集場所にごみが排出されていないときは、声かけ等の安否確認を行う。この場合において安否確認に応答がないときは、介護福祉課又は社会福祉課へその旨を報告する。

2 介護福祉課又は社会福祉課は、前項の報告を受けた場合は、申請書に記載されている緊急連絡先に連絡し、その他必要な措置を行うものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の五條市「ふれあい収集」実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係るふれあい収集について適用し、同日前の申請に係るふれあい収集については、なお従前の例による。

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五條市「ふれあい収集」実施要綱

令和5年11月10日 告示第121号

(令和5年11月10日施行)