○五條市立小中学校共同学校事務室運営規程

令和5年7月27日

教委規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、五條市立学校の管理運営に関する規則(昭和32年11月五條市教育委員会規則第9号)第29条の8の規定に基づき、五條市の教育の充実のため、学校事務にかかる業務を連携し、共同処理することにより、効果的、効率的に進め、事務機能の強化と事務処理体制の確立を図ることを目的として設置する五條市立小中学校共同学校事務室(以下「共同学校事務室」という。)について、組織、運営及び事務処理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 五條市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、共同学校事務室を設置する学校のうち中心となって共同学校事務室を運営する学校(以下「拠点校」という。)及び拠点校と連携して業務を行う学校(以下「連携校」という。)別表第1のとおり指定する。

2 共同学校事務室は、拠点校及び連携校の事務職員をもって構成する。

3 共同学校事務室に、室長及び室員を置く。また、必要に応じて副室長を置く。

4 室長は、原則として拠点校の事務職員をもって充てる。

5 副室長は、連携校の事務職員をもって充てる。

6 室長及び副室長以外の事務職員を共同学校事務室の室員に充てる。

(所管事務)

第3条 共同学校事務室の所管事務は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第7条の2第1号及び第2号の規定に定める事務のほか、次に掲げるものとする。

(1) 別表第2に規定する職務のうち、共同で行うことにより適正化、効率化等を図ることができる事務

(2) 共同学校事務室を構成する事務職員の研修に関する事務

(3) 前2号に掲げるもののほか、その他共同学校事務室で処理することが適当であると教育委員会が認める事務

(室長等の職務)

第4条 室長は、共同学校事務室を代表し、その職務は次に掲げるものとする。

(1) 共同学校事務室の運営及び指揮統括

(2) 拠点校管理職及び連携校管理職との連絡調整

(3) 五條市教育委員会事務局(以下「教育委員会事務局」という。)及び五條市校園長会等との連絡調整

(4) 共同学校事務室の業務及び共同で処理する事務の総括

(5) 共同学校事務室の副室長及び室員の指導・助言及び研修の企画立案

(6) 共同学校事務室の連絡調整

(7) その他共同学校事務室が必要と認める事項

2 副室長は、室長を補佐し、室長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

3 拠点校校長は、共同学校事務室を監督する。

(共同学校事務室連絡会議)

第5条 共同学校事務室の円滑な運営を図るため、共同学校事務室連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

2 連絡会議は、共同学校事務室で行う事務の内容、共同学校事務室の運営その他必要な事項について協議する。

3 連絡会議は、別表第3に定める拠点校校長、室長、副室長及び教育委員会事務局の職員で構成する。ただし、必要に応じて関係者を出席させることができる。

4 連絡会議に会長を置き、拠点校校長をもって充てる。

5 連絡会議は、年2回以上、必要に応じて教育委員会事務局が招集するものとする。

(共同学校事務室調整会議)

第6条 共同学校事務室及び連絡会議に関する連絡、調整及び協議のため、共同学校事務室調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。

2 調整会議は、別表第4に定める拠点校校長、代表校長(五條市立小中学校長のうち教育委員会事務局が指名するものをいう。)、代表教頭(五條市立小中学校教頭のうち教育委員会事務局が指名するものをいう。)、室長、副室長、教育委員会事務局の職員で構成する。ただし、必要に応じて関係者を出席させることができる。

3 調整会議に会長を置き、拠点校校長をもって充てる。

4 調整会議は、年1回以上、必要に応じて教育委員会事務局が招集するものとする。

(共同学校事務室に係る運営等)

第7条 室長は、毎年度当初、共同学校事務室で処理する事務を連絡会議で協議し、共同学校事務室の運営等に関する計画(以下「共同学校事務室運営計画」という。)を策定し、教育委員会事務局へ提出する。

2 室長は、毎年度末、共同学校事務室で処理した事務とその運営状況を連絡会議に報告し、報告書を教育委員会事務局へ提出する。

(事務職員の本務及び兼務)

第8条 共同学校事務室を構成する事務職員は、当該事務職員が所属する学校を本務校とする。

2 教育委員会事務局は、第3条の事務に関して別表第1に定める共同学校事務室を構成する学校の事務職員に対し、奈良県教育委員会の定めるところにより兼務に係る必要な手続を行うものとする。

(服務)

第9条 共同学校事務室の業務に伴う出張は、共同学校事務室運営計画に基づき、本務校の校長が命ずるものとする。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、拠点校校長及び室長と協議し、教育委員会が別に定める。

この規程は、令和5年9月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

共同学校事務室拠点校

連携校

五條小学校

牧野小学校 五條東小学校 五條南小学校 五條中学校

五條東中学校 五條西中学校

別表第2(第3条関係)

(1) 学校事務職員が主体的・積極的に参画することが求められる範囲

区分

事務分掌

具体的な職務内容の例

学校運営・マネジメント機能

企画運営調整に関すること

学校組織マネジメントの推進、学校運営組織の整理、学校業務改善の推進、学校評価・関係者評価・第三者評価の企画参画・結果分析、学校運営全般に係る助言提言

学校評議員会・学校運営協議会への参画

職員会議・企画(運営)委員会等の校内各委員会への参画、予算委員会等の企画運営、財務マネジメント

アカウンタビリティ・コンプライアンスの推進、監査・検査の対応、校内諸規定の改正等関係事務、諸規定にかかる助言

危機管理に関すること

学校安全・学校防災等の計画の策定、危機管理に関するマニュアル等の策定

危険箇所情報管理、校内施設設備安全点検

緊急対策会議の参画

連携・情報に関すること

学校間・地域各種機関との連携

情報収集・活用、情報公開、学校だより・学校HP作成等

官公庁・PTAその他関係団体との連携推進

教育活動に関すること

カリキュラムマネジメントの推進、教材選定・教材活用等の企画運営、学校行事の企画運営・入札・関係機関団体との連絡調整、研究報告書編集、研究発表会企画運営

(2) 学校事務職員の職務

財務管理機能

公費に関すること

予算執行管理、決算関係事務、助成金・補助金関係事務

学校徴収金に関すること

集金計画立案、集金通知、集金、執行計画策定、執行管理、口座管理、決算関係事務

契約に関すること

物品購入関係事務

就学支援に関すること

就学援助費・特別支援教育就学奨励費・遠距離通学児童生徒通学費

補助金関係事務

寄付に関すること

寄付採納等関係事務

施設・設備に関すること

施設設備の維持管理・学校施設開放関係事務、その他施設設備関係

教材・物品に関すること

教材・物品の購入計画策定・維持管理・活用促進・貸借関係事務

教科書に関すること

教科用図書無償給与事務、教師用教科書・指導書・補助教材の整備事務

情報管理機能

情報管理に関すること

文書の収発・審査・管理事務等、学校備付表簿等の管理・保存事務、学校保有の個人情報保護、関係文書管理の助言

調査統計に関すること

学校基本調査関係事務、その他調査統計関係事務

学籍情報に関すること

児童・生徒名簿作成、転出入学関係事務、児童生徒等の証明書関係事務、その他学籍関係事務

教育指導情報に関すること

図書・教材情報管理

人事管理機能

任免に関すること

教職員の辞令書・人事発令通知の整理保存事務、教職員に関する証明書の発行、その他人事関係事務

服務に関すること

服務関係書類の整理管理事務

給与等に関すること

給与支給関係事務、諸手当の認定関係事務、資金前渡職員口座等関係、口座の管理、児童手当関係事務、所得税・県市町村民税の徴収補助、給与関係書類の整理・管理、その他給与関係事務

旅費に関すること

旅費予算管理事務、旅費請求・支給事務、その他旅費関係事務

福利厚生に関すること

公立学校共済組合・教職員互助組合関係事務、公務災害(通勤災害)の請求事務、社会保険関係事務、その他福利厚生関係事務

その他

その他校長の指示する事項に関すること

その他学校運営に関し、校長の指示する事務

別表第3(第5条関係)

拠点校校長

教育総務課長

共同学校事務室室長

教育総務課長補佐

共同学校事務室副室長

教育総務課職員

別表第4(第6条関係)

拠点校校長

教育総務課長

代表校長

学校教育課長

代表教頭

教育総務課長補佐

共同学校事務室室長

学校教育課長補佐

共同学校事務室副室長

教育総務課職員

五條市立小中学校共同学校事務室運営規程

令和5年7月27日 教育委員会規程第3号

(令和5年9月1日施行)