○家庭児童相談室設置要綱
令和5年3月24日
告示第35号
家庭児童相談室設置要綱(昭和40年4月五條市告示第22号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 市長は、家庭児童福祉に関する相談指導業務を充実強化し、もって家庭における適正な児童養育その他家庭児童福祉の向上を図るため、五條市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)に家庭児童相談室(以下「相談室」という。)を設置する。
(業務)
第2条 相談室は、福祉事務所が行う家庭児童福祉に関する業務のうち、専門的技術を必要とする業務を行うものとする。
(職員)
第3条 相談室に次の職員を置く。
(1) 社会福祉主事
(2) 事務を行う職員
(3) 家庭相談員
2 社会福祉主事及び事務を行う職員は、福祉事務所の職員をもって充てる。
3 家庭相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号又は第2号に規定する会計年度任用職員とし、人格円満で、社会的信望があり、健康で家庭児童福祉の増進に熱意を持ち、かつ、次の各号のいずれかに該当する者のうちから市長が任用するものとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において、児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
(2) 医師
(3) 児童福祉業務に、社会福祉主事として2年以上従事した経験を有する者
(4) 前3号に準ずる者であって、家庭相談員として必要な学識経験を有すると市長が認める者
(家庭相談員の服務)
第4条 家庭相談員は、常に家庭児童福祉に関する実情を把握し、相談指導を必要とする家庭に対して専門的、技術的な相談指導業務を行うものとする。
2 家庭相談員は、前項の業務を行うに当たっては、児童相談所、保健所、学校、警察署及び主任児童委員等との連絡調整を密にし、円滑な業務を図るとともに、その求めに応じて協力しなければならない。
(地域住民との連携)
第5条 相談室が地域住民に十分に活用されるように、その設置場所、業務内容等に関する広報活動を積極的に行うともに、家庭児童相談が円滑に行われるように地域住民からの通報体制の確立を図るものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。