○五條市子育て短期支援事業実施要綱

令和4年5月10日

告示第265号

五條市子育て短期支援事業実施要綱(平成12年7月五條市告示第60号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第3項に規定する子育て短期支援事業(以下「本事業」という。)について、関係法令に定めるもののほか、その実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 本事業は、児童を養育している家庭の保護者が疾病その他の理由により、家庭において当該児童を養育することが一時的に困難となった場合において、当該児童を児童福祉施設等において一定の期間、養育又は保護を行うことにより、当該児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第3条 本事業の実施主体は、五條市とする。

(実施施設等)

第4条 市長は、本事業の実施については、児童養護施設、母子生活支援施設、乳児院、ファミリーホーム又は里親等の住民に身近であって児童を適切に保護することができる施設等(以下「実施施設等」という。)に委託してこれを行うものとする。

(本事業の種類、事業内容、対象者及び利用期間)

第5条 本事業の種類、事業内容、対象者及び利用期間は次の各号に掲げるものとする。

(1) 短期入所生活援助(ショートステイ)事業

 事業内容

児童を養育している保護者が疾病、疲労その他身体上、精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合に養育又は保護を行うものとする。

 対象者

次に掲げる事由に該当する家庭の児童で市長が必要と認めた者とする。ただし、医療機関に入院して、医療を受ける必要があると認められた児童は除く。

(ア) 疾病、育児疲れ、育児不安その他身体上又は精神上の理由

(イ) 出産、看護、事故、災害、失踪その他家庭養育上の事由

(ウ) 冠婚葬祭、転勤、出張、学校等の公的行事への参加その他社会的な事由

 利用期間

7日以内とする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認める場合は、必要最小限の範囲においてその期間を延長することができるものとする。

(2) 夜間養護(トワイライトステイ)等事業

 事業内容

児童を養育している保護者が仕事その他の理由により平日の夜間又は休日に不在となり、家庭において児童を養育することが困難となった場合その他の緊急の場合において、その児童を実施施設等において保護し、生活指導又は食事の提供等を行うものとする。

 対象者

保護者が仕事その他の理由により、平日の夜間又は休日に不在となる家庭の児童で市長が必要と認めた者とする。ただし、医療機関に入院して、医療を受ける必要があると認められた児童は除く。

 利用期間

7日以内とする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認める場合は、必要最小限の範囲においてその期間を延長することができるものとする。

(利用の事前登録)

第6条 本事業を利用しようとする者は、子育て短期支援事業事前登録申請書(様式第1号。以下「事前登録申請書」という。)に必要な書類を添えて利用開始日までに市長に提出しなければならない。ただし、特に緊急を要する場合にあっては、市長は本事業を利用しようとする者から口頭で状況を聞き取りし、その内容が適当と認めるときは、当該申請の手続を事後とさせることができる。

2 市長は、事前登録申請書を受理した場合において、その内容を審査の上適当と認めるときは、子育て短期支援事業事前登録者名簿(様式第2号。以下「事前登録者名簿」という。)に登載するとともに、事前登録申請書の写しを申請者の希望する実施施設等へ送付するものとする。

3 第1項ただし書の規定により当該申請の手続を事後とさせる場合は、市長は事前に本事業を利用しようとする者の状況を希望する実施施設等へ口頭で説明し、事前登録申請書の写しの送付は事後とすることができる。

4 第2項に規定する登載の期間は、登載日から登載日の属する年度の末日までとする。

(利用の申請)

第7条 事前登録者名簿に登載された者(以下「登録者」という。)が本事業を利用しようとするときは、子育て短期支援事業利用(期間延長)申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、特に緊急を要する場合にあっては、市長は登録者から口頭で状況を聞き取りし、実施施設等の受入れの可否を確認の上、当該申請の手続を事後とさせることができる。

(利用の決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、実施施設等の受入れの可否を確認の上、子育て短期支援事業利用決定通知書(様式第4号)又は子育て短期支援事業利用不承認通知書(様式第5号)により申請者にその旨を通知するものとする。この場合において、市長は、利用の決定を行ったときは、子育て短期支援事業委託通知書(様式第6号)により実施施設等にその旨を通知するものとする。

2 前条ただし書の規定により当該申請の手続を事後とさせる場合は、市長は、事前に実施施設等へ登録者の状況を口頭で説明し、子育て短期支援事業委託通知書(様式第6号)による実施施設等への通知は事後とすることができる。

3 前項の場合においては、申請者に対する第1項本文の規定による通知は省略するものとする。

(利用の取消し又は中止)

第9条 市長は、前条の規定による利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)又は本事業により保護若しくは養育されている児童(以下「対象児童」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の決定を取り消し、又は利用期間中にあってはその利用を中止させることができる。

(1) 第5条第1号イ又は第2号イに規定する対象者に該当しなくなったとき。

(2) 対象児童が児童福祉施設等へ入所措置されるとき。

(3) 虚偽その他不正な手段により利用の決定を受けたとき。

(4) 対象児童について医療機関で医療を受ける必要があると認めるとき。

(5) 対象児童及び対象児童と同居している者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する感染症に罹患しているとき又は対象児童が保健所から行動制限を求められているとき。

(6) その他市長が利用の取消し又は中止を決定する必要があると認めるとき。

2 市長は、前項の規定により利用の決定を取り消し、又は中止を決定したときは、子育て短期支援事業利用取消(中止)通知書(様式第7号)により利用者に通知するものとする。この場合において、市長は、実施施設等に子育て短期支援事業委託取消(中止)通知書(様式第8号)を送付するものとする。

(児童の移送)

第10条 実施機関等への対象児童の移送は、原則として利用者が行うものとする。ただし、利用者が対象児童に付き添うことが困難である場合においては、居宅から実施施設等までの間や実施施設等から保育所や学校等までの間について、職員による対象児童への付き添いの実施によることができる。

(報告)

第11条 実施施設等の長は、本事業の利用期間が終了したときは、子育て短期支援事業実施報告書(様式第9号)を市長に速やかに提出しなければならない。

(経費)

第12条 本事業に要する経費は、別表に規定するところにより市長及び利用者が負担しなければならない。

2 実施施設等の長は、前項の規定により市長が負担する経費について、子育て短期支援事業請求書(様式第10号)により市長に請求するものとし、利用者が負担する経費については、直接利用者に請求するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の適用の際、現に改正前の五條市子育て短期支援事業実施要綱の規定により作成されている様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第12条関係)

市及び利用者が負担すべき一人あたりの事業経費

(1) 短期入所生活援助(ショートステイ)事業(1日あたり)


年齢区分

基準単価

利用者負担額

市負担額

生活保護世帯又は市民税非課税世帯のひとり親世帯

2歳未満児

10,700円

0円

10,700円

2歳以上児

5,500円

0円

5,500円

市民税非課税世帯

2歳未満児

10,700円

1,100円

9,600円

2歳以上児

5,500円

1,000円

4,500円

その他の世帯

2歳未満児

10,700円

5,350円

5,350円

2歳以上児

5,500円

2,750円

2,750円

(2) 夜間養護(トワイライトステイ)等事業(1日あたり)


年齢区分

基準単価

利用者負担額

市負担額

生活保護世帯又は市民税非課税世帯のひとり親世帯

ア)基本額

1,500円

0円

1,500円

宿泊

1,500円

0円

1,500円

イ)休日預かり

2,700円

0円

2,700円

市民税非課税世帯

ア)基本額

1,500円

300円

1,200円

宿泊

1,500円

300円

1,200円

イ)休日預かり

2,700円

350円

2,350円

その他の世帯

ア)基本額

1,500円

750円

750円

宿泊

1,500円

750円

750円

イ)休日預かり

2,700円

1,350円

1,350円

備考

ひとり親世帯とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものの世帯をいう。ただし、父母婚姻中であっても配偶者からの暴力(ドメスティックバイオレンス)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者であって、加害者とは別居し、現に児童を養育している場合は、ひとり親世帯とみなし、養育者の課税状況により利用者負担額を徴収する。

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五條市子育て短期支援事業実施要綱

令和4年5月10日 告示第265号

(令和4年5月10日施行)