○五條市介護保険条例附則第10条の規則で定める期間を定める規則
令和4年6月22日
規則第99号
五條市介護保険条例(平成12年3月五條市条例第8号)附則第10項の規則で定める期間を、令和2年2月1日から令和5年3月31日までとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
令和4年6月22日 規則第99号
(令和4年6月22日施行)