○五條市介護保険条例附則第10条の規則で定める期間を定める規則

令和4年6月22日

規則第99号

五條市介護保険条例(平成12年3月五條市条例第8号)附則第10項の規則で定める期間を、令和2年2月1日から令和5年3月31日までとする。

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

五條市介護保険条例附則第10条の規則で定める期間を定める規則

令和4年6月22日 規則第99号

(令和4年6月22日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
令和4年6月22日 規則第99号