○五條市過疎地域における市税の特別措置条例施行規則
令和4年1月21日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、五條市過疎地域における市税の特別措置条例(令和3年12月五條市条例第56号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人 次に掲げる書類
ア 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第37号に規定する確定申告書の写し、同法第149条に規定する青色申告書に添付すべき貸借対照表及び損益計算書の写し並びに同法第2条第1項第19号に規定する減価償却資産の償却費の額の計算に関する書類
イ 条例第2条第1項に規定する特別償却設備の所在する事業所全体の平面見取図
ウ 特別償却設備の所在する事業所の年次別建設計画及び実績概要書
エ 該当機械装置用途説明書
オ 製造工程表及び工程別償却資産配置図
カ 売買契約書の写し(土地又は家屋の場合)
キ 旅館業の用に供する特別償却資産を設置した者にあっては、当該特別償却設備に係る旅館業営業許可証の写し
(2) 法人 次に掲げる書類
ア 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第31号に規定する確定申告書に添付した減価償却資産の償却費の額の計算に関する明細書の写し又は租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第52条の3第8項に規定する特別償却準備金として積み立てた金額の計算に関する明細書の写し
(1) 申請に係る事業を変更したとき 固定資産税の課税免除事業変更届(様式第3号)
(2) 申請に係る事業を休止し、又は廃止したとき 固定資産税の課税免除事業休止(廃止)届(様式第4号)
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。