○五條市病後児保育事業の実施に関する規則
令和4年4月1日
教委規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、五條市立認定こども園延長保育等の実施に関する条例(令和3年12月五條市条例第24号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例第2条第3項で規定する病後児保育事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 事業の対象者(以下「対象者」という。)は、幼児(満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいう。)で、次の各号のいずれにも該当するものであって、かつ、主治医の診断に基づき、条例第5条第1項に規定するこども園(以下「こども園」という。)で保育が可能と判断されるものとする。
(1) 市内に住所を有していること。
(2) 認定こども園、幼稚園及び保育所に在籍していること。
(3) 入院治療の必要がなく病気の回復期にある子どもで、一時的に家庭における保育が困難であり、かつ、疾病により通常の集団保育は困難であるが、当面は病状の急変がないと認められること。
(利用定員)
第3条 事業の利用定員は1日当たり3人までとする。
(対象疾患)
第4条 事業の対象となる疾患は、次の各号に定めるものとする。
(1) 感冒、消化不良症(多症候性下痢)等の幼児が日常罹患する疾病
(2) インフルエンザ、水痘等の感染症疾患
(3) 前2号に掲げるもののほか、当該対象者の主治医が実施施設での保育が可能と判断した疾患
2 前項の規定にかかわらず、当該対象者の主治医が、疾患の種類又は程度、対象者のアレルギー体質等により、こども園での保育が困難と判断した場合は、対象としないことができるものとする。
(実施日)
第5条 事業を実施する日は、月曜日から金曜日までとし、五條市立認定こども園設置条例施行規則(令和3年7月五條市教育委員会規則第11号。以下「規則」という。)第12条第2項に規定する日及び土曜日は事業を実施しない。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要と認めるときは、事業の実施日を変更し、又は事業の実施を中止することができる。
(実施時間)
第6条 事業を実施する時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、委員会が特に必要と認めるときは、事業の実施時間を変更することができる。
(利用期間)
第7条 事業が利用できる期間(以下「利用期間」という。)は、連続して7日(規則第12条第2項に規定する日及び土曜日を含む。)を限度とする。ただし、対象者の健康状態についての主治医の判断及び保護者の状況により必要と認められるときは、この限りでない。
(利用登録申込み)
第8条 事業を利用しようとする対象者の保護者(以下「申込者」という。)は、毎年度、あらかじめ病後児保育事業利用登録申込書(様式第1号)により委員会に利用登録の申込みをしなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
2 申込者は、前項の規定により登録を受ける際、委員会の求めに応じ、必要な書類を提出するものとする。
2 前項の利用登録を承諾した場合の登録の有効期限は、当該登録を受けた日の属する年度の3月31日までとする。
(1) 事業を利用する必要がなくなったとき。
(2) 住所、緊急連絡先その他申込書記載事項に変更が生じたとき。
(利用登録の解除)
第12条 委員会は、利用者において、事業の利用を継続する必要がなくなったと認めるとき、又はその利用を継続することが不適当であると認めるときは、利用登録を解除することができる。
(利用期間の延長)
第14条 利用者は、第7条第1項の規定による利用期間を超えて事業を利用しようとするときは、改めて利用申請書に主治医意見書を添えて委員会に申請するものとする。
(利用の中止)
第15条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の利用を中止することができる。
(1) 対象者の病状の悪化等に伴い、事業の利用が困難であると認められるとき。
(2) 虚偽の申請、その他不正な手続により利用したとき。
(3) その他やむを得ない事情により、対象者が事業の利用を継続することが困難なとき。
(利用台帳の整備)
第16条 こども園の園長は、事業の利用状況を明らかにするため、病後児保育事業利用台帳(様式第11号)を整備するものとする。
2 こども園の園長は、毎年度の事業実績を年度終了後速やかに病後児保育事業実績報告書(様式第13号)により委員会に報告しなければならない。
(利用料)
第18条 利用者は、条例第5条第2項に定める利用料を利用日ごとに納付しなければならない。
2 対象者の病状の急変等に伴い、医師の診察、治療等を受けた場合の医療費は、利用者が別に負担するものとする。
(利用料の免除)
第19条 条例第7条の規定により利用料の免除ができる場合は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 利用者が不慮の災害により、居住する家屋等に甚大な被害を受け、利用料の支払い能力を失ったとき。
(2) 利用者の就労状況及び家庭の状況の変化等により、一時的に利用料の納付が極めて困難となったとき。
(3) その他委員会が特に必要と認めたとき。
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の規定による事業の利用登録の申込みその他の事業の利用に関し必要な手続きは、この規則の施行の日前においても行うことができる。