○五條市立認定こども園一時預かり事業の実施に関する規則
令和4年4月1日
教委規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、五條市立認定こども園延長保育等に実施に関する条例(令和3年12月五條市条例第24号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例第2条第2項各号で規定する一時預かり事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施施設)
第2条 事業は、五條市立認定こども園(以下「こども園」という。)において、次のとおり実施する。
実施施設 | 事業区分 |
五條市立きぼうこども園 | 一般型一時預かり事業 |
五條市立みらいこども園 五條市立ゆめこども園 五條市立きぼうこども園 | 幼稚園型一時預かり事業 |
(対象者)
第3条 一般型一時預かり事業(以下「一般型事業」という。)の対象者は、幼児(満1歳から、小学校就学の始期に達するまでの者をいう。)であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に住所を有していること。
(2) 健康で日常生活に支障がないこと。
2 幼稚園型一時預かり事業(以下「幼稚園型事業」という。)の対象者は、事業を実施するそれぞれのこども園に在園する者であって、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。)第19条第1号に規定されるものとする。
(1) 保護者が就労又は就学する場合
(2) 保護者又は家族が入通院、看護又は介護の必要がある場合
(3) 保護者の育児疲れ解消等の必要がある場合
(実施日)
第5条 一般型事業を実施する日は、月曜日から金曜日までとし、五條市立認定こども園設置条例施行規則(令和3年7月五條市教育委員会規則第11号。以下「規則」という。)第12条第2項に規定する日及び土曜日は事業を実施しない。
2 幼稚園型事業を実施する日は、月曜日から金曜日までとし、規則第12条第1項に規定する日は事業を実施しない。
3 前2項の規定にかかわらず、委員会が特に必要と認めるときは、事業の実施日を変更し、又は事業の実施を中止することができる。
事業区分 | 実施時間 |
一般型一時預かり事業 | 午前8時30分から午後4時30分まで |
幼稚園型一時預かり事業 | 午前7時30分から午前8時30分まで及び午後2時から午後4時30分まで |
2 前項の規定にかかわらず、委員会が特に必要と認めるときは、事業の実施時間を変更することができる。
(利用の制限)
第7条 事業を利用できる日数は、対象者1人当たり週3日を限度とする。ただし、委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(定員)
第8条 一般型事業の定員は、1日当たり6人程度とする。ただし、委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(利用の申請)
第9条 事業を利用しようとする対象者の保護者(以下「申請者」という。)は、利用予定日の前日までに一時預かり事業利用申請書(様式第1号)を委員会に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(利用許可の取消し)
第12条 委員会は、利用者において、事業を利用する必要がなくなったと認めるとき、又はその利用が不適当であると認めるときは、利用許可を取り消すことができる。
2 幼稚園型事業にあっては、前項に規定する幼稚園型一時預かり事業利用台帳により利用者に利用状況の確認を受けるものとする。
2 こども園の園長は、毎年度の事業実績を年度終了後速やかに一時預かり事業実績報告書(様式第8号)により委員会に報告しなければならない。
(利用料)
第15条 一般型事業を利用した利用者は、条例第4条に定める利用料を、事業利用の都度、納付しなければならない。
2 幼稚園型事業を利用した利用者は、条例第4条に定める利用料を利用した月(以下「利用月」という。)ごとに利用した日数に応じて納付しなければならない。
3 委員会は、前項の利用料を当該利用月の翌月の10日までに事業を利用した利用者に通知するものとする。
4 前項で通知された利用料の納付期日は、当該利用月の翌月の25日とする。ただし、25日が規則第12条第2項各号に規定する教育又は保育の提供を行わない日又は土曜日に当たる場合は、その次の教育又は保育の提供を行う日とする。
5 委員会が特別の事情があると認めるときは、前項に規定する納付期日とは別に、納付期日を定めることができる。
(利用料の免除)
第16条 条例第7条の規定により利用料の免除ができる場合は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 保護者が不慮の災害により、居住する家屋等に甚大な被害を受け、利用料の支払い能力を失ったとき。
(2) 保護者の就労状況及び家庭の状況の変化等により、一時的に利用料の納付が極めて困難となったとき。
(3) その他委員会が特に必要と認めたとき。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の規定による事業の利用の申請その他の事業の利用に関し必要な手続は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和5年教委規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。