○五條市立認定こども園延長保育事業の実施に関する規則
令和4年4月1日
教委規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、五條市立認定こども園延長保育等の実施に関する条例(令和3年12月五條市条例第24号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例第2条第1項で規定する延長保育事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、五條市立認定こども園(以下「こども園」という。)に在園する者であって、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第2号又は第3号に規定されるもののうち、保護者の勤務時間、通勤時間その他の事情を考慮して、保育時間の延長が必要と認められるものとする。
(実施日)
第3条 事業を実施する日は、月曜日から金曜日までとし、五條市立認定こども園設置条例施行規則(令和3年7月五條市教育委員会規則第11号。以下「規則」という。)第12条第2項に規定する日及び土曜日は事業を実施しない。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要と認めるときは、事業の実施日を変更することができる。
2 前項の規定にかかわらず、委員会が特に必要と認めるときは、事業の実施時間を変更することができる。
(利用登録申込み)
第5条 事業を利用しようとする対象者の保護者(以下「申込者」という。)は、毎年度、あらかじめ延長保育事業利用登録申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)により委員会に利用登録の申込みをしなければならない。ただし、緊急かつやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
2 前項の利用登録を承諾した場合の登録の有効期限は、当該登録を受けた日の属する年度の3月31日までとする。
(1) 事業を利用する必要がなくなったとき。
(2) 住所、勤務先その他申込書記載事項に変更が生じたとき。
(利用登録の解除)
第9条 委員会は、利用者において、事業の利用を継続する必要がなくなったと認めるとき、又はその利用を継続することが不適当であると認めるときは、利用登録を解除することができる。
(利用の申出)
第10条 利用者は、毎月の利用予定を利用月の前月末までにこども園に申し出るものとする。ただし、緊急その他やむを得ない場合は、実施時間の開始時刻までにこども園に申し出なければならない。
(利用の記録等)
第11条 こども園の園長は、利用者につき延長保育事業利用台帳(様式第8号)により、事業利用状況を記録し、利用者の確認を受けるものとする。
2 こども園の園長は、毎年度の事業実績を年度終了後速やかに延長保育事業実績報告書(様式第10号)により委員会に報告しなければならない。
(利用料)
第13条 利用者は、条例第3条に定める利用料を利用した月(以下「利用月」という。)ごとに利用した日数に応じて納付しなければならない。
2 委員会は、前項の利用料を当該利用月の翌月の10日までに利用者に通知するものとする。
3 利用料の納付期日は、当該利用月の翌月の25日とする。ただし、25日が規則第12条第2項各号に規定する教育又は保育の提供を行わない日又は土曜日に当たる場合は、その次の教育又は保育の提供を行う日とする。
4 委員会が特別の事情があると認めるときは、前項に規定する納付期日とは別に、納付期日を定めることができる。
(利用料の免除)
第14条 条例第7条の規定により利用料の免除ができる場合は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 利用者が不慮の災害により、居住する家屋等に甚大な被害を受け、利用料の支払い能力を失ったとき。
(2) 利用者の就労状況及び家庭の状況の変化等により、一時的に利用料の納付が極めて困難となったとき。
(3) その他委員会が特に必要と認めたとき。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の規定による事業の利用登録の申込みその他の事業の利用に関し必要な手続は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和5年教委規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
対象者 | 実施時間 |
標準時間認定子ども | 午後6時30分から午後7時まで |
短時間認定子ども | 午前7時30分から午前8時30分まで及び午後4時30分から午後7時まで |
備考
1 この表において「標準時間認定子ども」とは、標準時間認定(子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第4条第1項の規定による1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分として行われた認定をいう。)を受けた保護者の子どもをいう。
2 この表において「短時間認定子ども」とは、保育短時間認定(府令第4条第1項の規定による1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分として行われた認定をいう。)を受けた保護者の子どもをいう。