○五條市職員の単身赴任手当の支給に関する規則

令和4年4月27日

規則第92号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年10月五條市条例第22号。以下「条例」という。)第8条の3の規定に基づき、単身赴任手当の支給に関し必要な事項を定める。

(やむを得ない事情)

第2条 条例第8条の3第1項の規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(市長の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

(通勤困難の基準)

第3条 条例第8条の3第1項本文及びただし書の規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 市長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 市長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

(加算額等)

第4条 条例第8条の3第2項に規定する交通距離(以下「交通距離」という。)の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、市長の定めるところにより行うものとする。

2 条例第8条の3第2項の規則で定める距離は、100キロメートルとする。

3 条例第8条の3第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、各号に定める額とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円

(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円

(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円

(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円

(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円

(10) 2,500キロメートル以上 70,000円

(権衡職員の範囲等)

第5条 条例第8条の3第3項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 人事交流等により国家公務員であった者、地方公務員であった者又は任命権者がこれらに準ずると認める者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後の勤務公署に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(2) その他条例第8条の3第1項の規定により単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして任命権者が認める職員

(支給の調整)

第6条 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合、その間、当該職員に単身赴任手当は支給しない。

(届出)

第7条 新たに条例第8条の3第1項又は第3項の職員たる要件(以下「支給要件」という。)を具備するに至った職員は、当該支給要件を具備していることを証明する書類を添付して、単身赴任届(別記様式)により、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者に届け出なければならない。単身赴任手当を受ける職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても同様とする。

2 前項の場合において、届出時に当該支給要件を具備していることを証明する書類を添付できないときは、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

3 別居後に配偶者を欠くこととなったときは、それを証明する書類を、その原因が生じた日から15日以内に任命権者に提出するものとする。

(確認及び決定)

第8条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が支給要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を単身赴任届に記載するものとする。

(支給の始期及び終期)

第9条 単身赴任手当の支給は、職員が新たに支給要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日がその月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が支給要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。

(事後の確認)

第10条 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が支給要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

2 任命権者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(その他)

第11条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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五條市職員の単身赴任手当の支給に関する規則

令和4年4月27日 規則第92号

(令和4年4月27日施行)