○五條市保育の利用に関する規則
令和4年3月31日
規則第59号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第1項及び第2項の規定に基づく保育所、認定こども園及び家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法の定めるところによる。
(利用の申込み)
第3条 保育所等における保育の利用を希望する保護者は、五條市子ども・子育て支援法に係る教育・保育給付認定規則(令和4年3月五條市規則第60号)第5条に規定する施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定(変更)申請書兼施設利用申請書(兼現況届)を市長に提出しなければならない。
(1) 本市に居住する者
(2) 保育所等の利用希望日までに本市に転入することが確実な者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、保育所等の利用を承諾しないことができる。
(1) 定員に余裕がないとき。
(2) 疾病その他の事由により保育所等での保育が困難と認めたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が利用を不適当と認めるとき。
(利用の解除)
第6条 市長は、保育所等における保育を利用する児童(以下「利用児童」という。)又はその保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、保育所等の利用を解除することができる。
(1) 疾病その他の事由により保育所等での保育が困難と認めたとき。
(2) 保育の必要性の基準に該当しなくなったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が利用を不適当と認めるとき。
(届出の義務)
第7条 利用児童の保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を当該利用に係る保育所等の施設長に届け出なければならない。
(1) 利用児童又はその家族が感染症にかかったとき。
(2) 利用児童が死亡したとき。
(3) 保育の必要性の基準に該当しなくなったとき。
(4) 利用児童を長期に欠席させ、又は退所(園)させようとするとき。
(5) 届出事項に変更が生じたとき。
2 当該利用に係る保育所等の施設長は、前項の届出を受けた場合は、その旨を市長に報告しなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。