○五條市地域振興基金管理規則
令和4年3月31日
規則第56号
(趣旨)
第1条 この規則は、五條市地域振興基金(平成18年3月五條市条例第6号)第7条の規定に基づき、五條市地域振興基金(以下「基金」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 基金に属する現金は、五條市土地開発公社に貸し付けて運用することができる。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○五條市地域振興基金管理規則
令和4年3月31日
規則第56号
(趣旨)
第1条 この規則は、五條市地域振興基金(平成18年3月五條市条例第6号)第7条の規定に基づき、五條市地域振興基金(以下「基金」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 基金に属する現金は、五條市土地開発公社に貸し付けて運用することができる。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。