○五條市高齢者いきいき生活支援事業実施要綱
平成26年4月1日
告示第42号
目次
第1章 総則(第1条~第9条)
第2章 「食」生活支援事業(第10条・第11条)
第3章 日常生活支援事業(第12条~第14条)
第4章 いきいきサロン事業(第15条~第17条)
第5章 いきいき通所事業(第18条~第20条)
第6章 雑則(第21条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、大塔町に在住している在宅の高齢者が住み慣れた地域社会の中で、引き続き自立した生活をしていくことを支援し、もって、高齢者の福祉の向上を図ることを目的として行う生活支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、市とする。ただし、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる受託事業者に委託することができる。
(事業の種類)
第3条 この事業の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 「食」生活支援事業
(2) 日常生活支援事業
(3) いきいきサロン事業
(4) いきいき通所事業
(利用者)
第4条 この事業を利用できる者(以下「利用者」という。)は、前条各号に掲げる事業ごとの利用要件を満たしている者とする。
(利用の申請等)
第5条 この事業を利用する者(以下「申請者」という。)は、高齢者いきいき生活支援事業利用申請書(様式第1号)に必要な書類(以下「申請書等」という。)を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、申請者の利便を図るため、地域包括支援センター又は受託事業者を経由して提出された申請書等を受理することができる。
3 市長は、申請書等の提出があったときは、内容を審査の上、その適否を決定するとともに、申請者に高齢者いきいき生活支援事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。
2 市長は、事業の実施を委託している場合は、利用者に前項に規定する利用料を受託事業者に直接納付させることができるものとする。
(届出の義務)
第7条 利用者は、次に掲げるいずれかに該当した場合は、速やかに高齢者いきいき生活支援事業利用変更(中止)届(様式第3号)により、市長に届け出なければならない。
(1) 住所を変更したとき。
(2) 事業を受ける必要がなくなったとき。
(3) 事業の種類ごとの利用要件を満たさなくなったとき。
(利用の取消し)
第8条 市長は、利用者がこの要綱の規定に違反したとき、又は指示に従わなかったときは、利用を取り消すことができる。
(受託事業者の遵守事項)
第9条 受託事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 事業の実施については、利用者の身体上又は精神上の障害に配慮し、利用者等の意思を尊重するよう、努めなければならない。
(2) 利用者の身体的異変等による緊急時の対応と処置に努めなければならない。
(3) 事業の実施又は申請書等の経由に当たり、利用者等の人格を尊重するとともに、利用者等の身上及びその家族等に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 市長は、受託事業者が前項に規定する遵守事項に違反したときは、委託を取り消すことができる。
第2章 「食」生活支援事業
(事業の内容)
第10条 食事の支度が困難なため日常生活に支障のある高齢者又は食生活の改善が必要と認められる者に対し、定期的に栄養のバランスの取れた食事を自宅まで配達するとともに、配食時に利用者の安否の確認を行うものとする。
(利用対象者)
第11条 利用対象者は、次に定めるものとする。
(1) おおむね65歳以上の高齢者で、ひとり暮らしの高齢者又は高齢者のみの世帯のうち、食事の支度や家族等による食事の提供が困難な状況にあるもの
(2) その他市長が必要と認める者
第3章 日常生活支援事業
(事業の内容)
第12条 軽易な日常生活上の援助を行うことにより、自立した生活の継続を可能にするとともに、要介護状態への進行を防止するものとする。
(利用対象者)
第13条 利用対象者は、次に定めるものとする。
(1) 介護認定を受けていないおおむね65歳以上の高齢者で、ひとり暮らし世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者
(2) その他市長が必要と認める者
(援助の内容)
第14条 援助の内容は、次に定めるものとする。
(1) 外出時の援助
(2) 食材の買物等及び食事の確保
(3) 寝具類等のうち大きな物の洗濯・日干し
(4) 家屋内の軽微な修繕等
(5) 家屋内の整理・整頓
(6) 日常生活のごみ処理
(7) 自然災害時等への防備
(8) 前各号に掲げるもののほか、日常生活上必要な援助として市長が認めるもの
第4章 いきいきサロン事業
(事業の内容)
第15条 高齢者が地域の中でいきいきとした生活ができるよう、地域に気軽に集まれるサロン活動を通じて、高齢者と地域住民が交流できる場をつくることにより、閉じこもりや寝たきり等を防止するものとする。
(利用対象者)
第16条 利用対象者は、次に定めるものとする。
(1) おおむね65歳以上の高齢者で、食事、着替え、排泄、歩行等に介助を要しない者
(2) その他市長が必要と認める者
(サロン活動の内容)
第17条 サロン活動は、次に掲げるものとする。
(1) 教養及び娯楽に関すること。
(2) 趣味やレクリエーションに関すること。
(3) 健康づくりに関すること。
(4) その他交流に必要な活動として市長が認めるもの
第5章 いきいき通所事業
(事業の内容)
第18条 高齢者の生きがいと社会参加を促進するとともに、家に閉じこもりがちな高齢者等に対し、通所により各種サービスを提供することによって、社会的孤立感の解消、自立生活の助長及び要介護状態になることの予防を図る。
(利用対象者)
第19条 利用対象者は、次に定めるものとする。
(1) 介護認定を受けていないおおむね65歳以上の高齢者で、ひとり暮らし世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者
(2) その他市長が必要と認める者
(サービスの内容)
第20条 サービスの内容は、次に掲げるものとする。ただし、供与するサービスの内容は、事業を利用する者が選択できるものとする。
(1) 入浴サービス
(2) 給食サービス
(3) 送迎サービス
(4) 日常動作訓練
(5) その他自立生活の助長となるサービスとして市長が認めるもの
第6章 雑則
(その他)
第21条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第117号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
事業区分 | 利用者負担額 | |
利用料 | 単位 | |
「食」生活支援事業 | 450円 | 1食あたり |
日常生活支援事業 | 100円 | 1回 1時間(1回2時間以内で週2回まで) |
いきいきサロン事業 | 実費 | サロンに参加した時のお茶代、食事代等 |
いきいき通所事業 | 1,100円 | 1回につき(内訳 基本料300円、給食代450円、入浴代350円) |


