○五條市訪問理美容サービス事業実施要綱
平成13年4月1日
告示第22号
(目的)
第1条 この事業は、老衰、心身の障害及び傷病等の理由により理美容院に出向くことが困難である高齢者に対して、訪問理美容サービスを提供することにより当該高齢者の保健衛生の増進及び、家族の介護負担の軽減を図ることを目的とする。
(業務の委託)
第2条 訪問理美容サービスは、奈良県理容生活衛生同業組合五條支部及び奈良県美容生活衛生同業組合五條支部(以下「委託先」という。)に委託して行うものとする。
(対象者)
第3条 このサービスを利用できる者(以下「対象者」という。)は、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定において、要介護4又は5と判定された者で単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯等に属し、老衰、心身の障害及び疾病等の理由により一般の理美容サービスを利用することが困難な者とする。
(事業内容)
第4条 訪問理美容サービスは、理容師及び美容師(以下「委託先の会員」という。)が対象者宅へ訪問し、頭髪の刈り込み及び顔そりを行うものとする。
2 訪問理美容サービスの利用回数は、対象者1人当たり1年度につき2回以内とする。
(利用の申請)
第5条 訪問理美容サービスを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、訪問理美容サービス利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(利用の方法)
第7条 訪問理美容サービスは、介護者が委託先の会員と利用日時を調整し利用するものとする。
2 介護者は、利用者が訪問理美容サービスを受けたときは、その都度利用券を委託先の会員に渡すものとする。
(遵守事項)
第8条 介護者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 訪問理美容サービスの利用時における事故を防止するため、利用者の健康状態に留意し必要に応じて医師の診断を受けさせること。
(2) 利用者が訪問理美容サービスを受けている間は、委託先の会員に協力すること。
(3) 利用者が病気その他の理由で訪問理美容サービスを受けることが出来なくなったときは、直ちに委託先の会員に連絡すること。
(4) 利用者が第3条に規定する要件に該当しなくなったときは、直ちに市長に届け出ること。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、その都度市長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第119号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。




