○五條市軽度生活援助事業実施要綱

平成12年4月1日

告示第28号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅でひとり暮らしの高齢者等に対して、日常生活を営む上でごく軽微な手助けを提供することにより、自立した生活の継続を可能にし、要介護状態への移行を防止するとともに、要介護状態の悪化を防ぐことを目的とする。

(対象者)

第2条 軽度生活援助事業を利用できる者(以下「対象者」という。)は、本市に在住する65歳以上の者(65歳未満であって、特に必要があると認められた者を含む。以下「高齢者」という。)の単独世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる者とする。

(実施主体)

第3条 この事業は五條市を実施主体とし、その運営については委託により実施するものとする。

(事業の内容)

第4条 この事業で行うサービスは、次に揚げるもののうち、市長が必要と認める者に対して援助員を派遣するものとする。

(1) 家事等に関すること

(2) 相談助言に関すること

(3) 外出時における移動等の介助に関すること

(利用基準)

第5条 援助員の派遣回数は、1世帯につき週2回を限度とし、1回の派遣時間は、1時間以内とする。

2 援助員は、次の各号に掲げる日を除く概ね午前8時30分から午後5時までの時間に派遣する。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

3 前2項の規定に関わらず、市長が特に必要と認めたときは、派遣の回数、時間及び日時を変更することができる。

(利用の申請)

第6条 対象者又はその代理者は、五條市軽度生活援助事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第7条 市長は、申請に基づき対象者の状況を調査し、派遣を要すると認めるときは、軽度生活援助事業利用決定通知書(様式第2号)により、派遣を要しないと認めるときは軽度生活援助事業申請却下通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 市長は、援助員の派遣が緊急を要すると認めるときは、前条の申請並びに前項の決定及び通知を口頭により処理し、事後において所定の手続きを行うことができるものとする。

(費用負担)

第8条 前条第1項の規定により援助員の派遣決定を受けた対象者は、援助員の派遣に要した費用(以下「派遣費用」という。)の1割を負担しなければならない。

(活動の記録等)

第9条 援助員は、原則としてあらかじめ決定した時間及びサービスの内容等で、対象者にサービスの提供を行うものとする。

2 援助員は、前項によりサービスを提供した場合は、軽度生活援助活動実施報告書(様式第3号)に対象者へのサービス時間数等を記録し、対象者の確認を受けるとともに、その活動状況を活動日誌に記録しておくものとする。

(派遣の休止及び廃止)

第10条 市長は、対象者が第2条の派遣要件に該当しなくなったとき又は対象者が死亡したときは、援助員の派遣を廃止するものとし、対象者が入院する等一時的に派遣を要しない理由が生じた場合は、援助員の派遣を休止するものとする。この場合において、市長は、休止又は廃止の理由を明らかにした軽度生活援助事業利用休止(廃止)決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(費用負担の決定)

第11条 市長は、派遣費用の一部負担金を月単位で決定し、当該費用を納付すべき対象者に軽度生活援助事業利用費用納入通知書(様式第5号)により通知するものとする。

2 前項の通知を受けた対象者は、市長が定める期限までに当該費用を納付しなければならない。

3 市長は、派遣費用の収納状況を明確にするため、軽度生活援助事業利用費用収納簿(様式第6号)に記録するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項はその都度市長が定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(令和4年告示第185号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

五條市軽度生活援助事業実施要綱

平成12年4月1日 告示第28号

(令和4年4月1日施行)