○五條市家族介護慰労事業実施要綱

平成13年4月1日

告示第23号

(目的)

第1条 この事業は、高齢者(2号被保険者であって特定疾病に該当するものを含む。以下同じ。)を介護している家族等に対して、介護を行っていることの慰労として金品を贈呈することにより、家族等の経済的負担の軽減を図るとともに要介護高齢者の在宅生活の継続、向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は五條市とする。

(事業内容)

第3条 支給対象者に対して、介護を行っていることの慰労として年額10万円までの金品を贈呈する。

(対象者)

第4条 この事業を利用できる者(以下「対象者」という。)は、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定において、要介護4又は5に相当する前年度市民税非課税世帯の在宅高齢者であって、過去1年間に介護保険のサービス(年間1週間程度のショートステイを除く。)を受けなかった者を現在介護している家族とする。

2 その他市民税非課税世帯に属する者であって、特に市長が必要と認める者。

(慰労金品の支給)

第5条 慰労金品の支給は別紙に定める家族介護慰労金品支給調査票により、支給するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項はその都度市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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五條市家族介護慰労事業実施要綱

平成13年4月1日 告示第23号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成13年4月1日 告示第23号