○五條市介護教室実施要綱

平成12年4月1日

告示第37号

(目的)

第1条 この要綱は、要介護高齢者を極力寝たきりにさせないように配慮しつつ適切に介護の知識・技術の習得、外部サービスの適切な利用方法を提供することで、介護についての精神的・肉体的軽減を図ることを目的とした介護教室(以下「事業」という。)を実施するにあたり必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業を利用することができる者(以下「対象者」という。)は、要介護高齢者の介護をしている家族、ひとり暮らしの虚弱高齢者の介護に携わっている近隣の援助者及び家族介護に対して理解のある者とする。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、対象者に対する寝たきり及び認知症の予防、介護方法並びに介護者の健康づくりについての講話、介護技術の講習、介護に関する相談その他の介護に関する取り組みとする。

(事業の運営)

第4条 事業の実施主体は、五條市とする。ただし、この事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人又は民間事業者等(以下「事業実施者」という。)に委託することができるものとする。

(実施の届出)

第5条 事業実施者が事業を実施しようとする場合は、事前に介護教室実施届(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(利用の申請)

第6条 事業に参加しようとする者は、事業実施者に直接申し込みを行うものとする。

(利用料)

第7条 対象者は、事業に参加するうえで必要とされる教材費等の実費について負担するものとする。

(実施の報告)

第8条 事業を実施した事業実施者は、介護教室実施報告書(様式第2号)及び介護教室収支決算書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成12年4月1日より施行する。

(平成28年告示第2号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

五條市介護教室実施要綱

平成12年4月1日 告示第37号

(平成12年4月1日施行)