○五條市「食」の自立支援事業実施要綱
平成19年3月12日
告示第14号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の高齢者等が自立した生活を送ることが出来るよう、介護予防の観点から十分なアセスメントを行った上で、五條市「食」の自立支援事業(以下「事業」という。)を計画的に提供することで、高齢者が要支援又は要介護状態に陥ることを防止し、また、健康及び福祉の増進を図ることを目的とする。
(利用対象者)
第2条 この事業を利用することができる者(以下「利用対象者」という。)は、本市に在住する65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯若しくはこれに準ずる世帯又は身体障害者であって(65歳未満であってもアセスメント等を実施した結果、必要と認められる者を含む。)老衰、心身の障害、疾病等の理由により、食事の調達又は調理が困難な者とする。
(実施主体)
第3条 この事業は、五條市を実施主体とし、その運営の一部については委託により実施するものとする。
(事業内容)
第4条 この事業は、栄養バランスを考慮して調理した夕食を、居宅訪問して提供することで安否を確認すると同時に利用対象者の日常生活状況、精神状況、生活環境及び家庭環境について、総合的なアセスメントを実施し、地域支援事業その他インフォーマルサービス等の利用を調整するものである。
(利用の申請)
第5条 事業を利用しようとする対象者又はその養護者(以下「申請者」という。)は、五條市「食」の自立支援事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(利用回数)
第7条 この事業の利用回数は、週6回を限度とする。
(費用負担)
第8条 第6条により利用の決定を受けた申請者(以下「利用者」という。)は、食材料費の実費として、1食あたり普通食の利用者は450円、療養食の利用者は320円を負担しなければならない。
(利用の変更、中止及び廃止)
第9条 第6条により決定を受けた内容に変更を要する場合、利用者は、五條市「食」の自立支援事業利用変更申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。その際、必要と認められる場合は、再度、調査員によるアセスメントを実施し、五條市「食」の自立支援事業利用変更決定通知書(様式第4号)により変更の決定を受けるものとする。また、利用者の死亡、入院等により本事業の利用を中止及び廃止しなければならない場合は、速やかに五條市「食」の自立支援事業利用中止・廃止申請書(様式第5号)を市長に提出し、市長は、五條市「食」の自立支援事業利用中止・廃止決定通知書(様式第6号)をもって、決定するものとする。
(利用者の遵守事項)
第10条 利用者は、食後の食器類等を清潔にし、事業委託先に返却するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、その都度市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年3月12日から施行する。
(五條市在宅老人配食サービス事業実施要綱の廃止)
2 五條市在宅老人配食サービス事業実施要綱(平成15年4月五條市告示第14号)は、廃止する。
附則(令和4年告示第186号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。





