○五條市介護保険住宅改修支援事業費支給事業実施要綱
平成22年3月11日
告示第6号
(目的)
第1条 この要綱は、介護支援専門員の業務のうち、介護報酬で対応することができない住宅改修理由書作成において、介護保険住宅改修費の支給決定を受けた被保険者に係るものに対し、予算の範囲内で介護保険住宅改修支援事業費を支給することにより介護保険の円滑な運営、推進等を図ることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 支給対象者は、次の各号に掲げる者が所属する指定居宅介護支援事業所又は指定介護サービス事業所その他の事業所とする。
(1) 居宅介護支援専門員
(2) 作業療法士
(3) 理学療法士
(4) 福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上の資格を有する者
(支援事業費の額)
第3条 介護保険住宅改修支援事業費(以下「支援事業費」という。)の額は、1件につき2,000円とする。
(請求)
第4条 介護保険住宅改修理由書(以下「理由書」という。)の作成により支援事業費の請求をしようとする支給対象者は、当該被保険者における介護保険住宅改修費の支給の決定を確認後、請求書に五條市介護保険住宅改修支援事業費支給申請書(別記様式)及び理由書の写しを添付して市長に提出するものとする。
(審査支払)
第5条 市長は、前条の請求を受理したときは、内容について審査を行い適当と認めた場合は請求のあった月の翌月中に支援事業費を支給する。
(実地調査等)
第6条 市長は、支給対象者に対し、必要に応じて理由書作成に関する資料の提出を求めることができるものとする。
2 市長は、前項に規定する資料が提出された後、必要に応じて実地調査を行うことができるものとする。
3 支給対象者は、正当な理由がない限り、前2項に定める資料の提出及び実地調査を拒むことができないものとする。
(支援事業費の返還)
第7条 市長は、支給対象者が偽りその他不正な手段により支援事業費を受けた場合においては、その全部又は一部の返還を命じることができるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第35号)
この要綱は、公布の日から施行する。
