○五條市地域介護・福祉空間整備等補助金交付要綱
平成28年9月5日
告示第92号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金の実施について(平成18年5月29日老発第0529001号厚生労働省老健局長通知)の別紙、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱(以下「国要綱」という。)に規定する事業を実施する者に対して、予算の範囲内において五條市地域介護・福祉空間整備等補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるもとする。
(補助対象事業者)
第2条 補助対象事業者は、国要綱に規定する整備計画等に基づき、施設等整備事業を行う者又は介護ロボット等導入支援事業を行う者とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、国要綱に基づき、厚生労働省が補助を採択した事業とする。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、国要綱に規定する事業の対象経費とする。
(1) 施設等整備事業
ア 土地の買収又は整地に要する費用
イ 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する費用
ウ その他市長が施設等整備費に関する事業として適当と認められない費用
(2) 介護ロボット等導入支援事業
ア 介護ロボット等の機器のメンテナンス費用
イ インターネット接続のための通信機器費用又はインターネット回線使用料等の通信費
ウ その他市長が介護ロボット導入支援事業として適当とは認められない費用
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、国要綱に基づき算定した額とし、当該額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(1) 施設等整備事業
ア 事業計画書等(様式第2号)
イ 建築確認通知書又は設計図書の写し
ウ 土地及び建物の登記事項証明書(借地又は借家の場合、賃貸借契約書の写しを提出すること。)
エ 工事着工前の写真
オ その他市長が必要と認める書類
(2) 介護ロボット等導入支援事業
ア 事業計画書等(様式第2号)
イ 介護ロボット等導入計画書(様式第3号)
ウ 見積書の写し
エ 介護ロボットの性能が証明できる書類及びパンフレット
オ その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定等)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、速やかに補助金を交付するかどうかを決定するものとする。
3 補助金の交付条件は、国要綱に規定する条件とする。この場合において、市長は、その目的を達成するため必要あると認めるときは、別に条件を付すことができる。
(事業内容の変更等)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該交付の決定を受けた後において、当該補助対象事業に係る事業計画等を変更するとき、又は補助事業対象事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかに五條市地域介護・福祉空間整備等補助事業内容変更・中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(1) 施設等整備事業
ア 工事請負契約書の写し
イ 交付の対象となった経費を支払ったことを証する書類の写し
ウ 工事完了後の写真
エ その他市長が必要と認める書類
(2) 介護ロボット等導入支援事業
ア 介護ロボット導入等契約書の写し
イ 交付の対象となった経費を支払ったことを証する書類の写し
ウ 介護ロボット導入等機器の整備後の写真
エ その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第10条 市長は、前条第1項の規定による実績報告を受けたときは、当該報告に係る書類等によりその内容を審査し、補助金の額を決定するものとする。
(補助金の請求等)
第11条 補助金の額の確定通知を受けた者は、五條市地域介護・福祉空間整備等補助金交付請求書(様式第10号)により補助金の支払請求を行うものとする。
2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して1箇月以内に補助金を交付するものとする。
(補助金の返還等)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱及び国要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定又は補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金を交付目的以外に使用したとき。
(4) 補助対象事業を中止したとき。
(消費税等仕入控除税額の確定に伴う報告及び補助金の返還)
第13条 補助対象事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の申告により、この補助金に係る消費税等に係る仕入控除税額が確定した場合は、五條市地域介護・福祉空間整備等補助金消費税等に係る仕入控除税額報告書(様式第11号)により、速やかに市長に報告しなければならない。この場合において、補助対象事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(支社、支所等を含む。)であって、自ら消費税等の申告を行わず、本部(本社、本所等を含む。以下同じ。)で、消費税等の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。












