○五條市介護保険料延滞金減免取扱要綱
平成30年3月23日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、五條市介護保険条例(平成12年3月五條市条例第8号。以下「条例」という。)に規定する延滞金について、その減免の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(減免の取消し)
第5条 市長は、延滞金の減免を受けた者が次のいずれかに該当するときは、当該減免を取り消し、介護保険料延滞金減免取消決定通知書(様式第3号)により通知するとともに、減免した延滞金を徴収する。
(1) 資力の回復その他の事情の変化により当該減免が不適当と認められるとき。
(2) 虚偽その他不正な行為により当該減免を受けたと認められるとき。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、介護保険料に係る延滞金の減免の取扱いに関し必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第242号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
減免割合等取扱基準
減免理由 | 対象となる期間 | 減免割合 | |
1 | 条例第9条の規定により介護保険料の徴収猶予を受けているとき。 | 介護保険料を徴収猶予した期間 | 全額 |
2 | 条例第10条各号の規定により介護保険料の減免を受けている、又はそれに相当する状態にあるとき。 | 介護保険料を減免した期間又はそれに相当する期間 | 全額 |
3 | 被保険者又は納税義務者(以下、被保険者等という。)が法令の規定により身体を拘束された場合において、納付することができない事情があったとき。 | 納付することができない事情があった期間 | 全額 |
4 | 被保険者等又はその者と生計を一にする親族の生活の状況につき、延滞金を減免しなければ生活の維持が著しく困難になると認められるとき。 | 納付することで生計の維持が著しく困難になると認められる期間 | 全額 |
5 | 被保険者等が生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用をうけているとき又は境界層該当者であるとき。 | 生活保護法の適用を受けている期間又は境界層該当者である期間 | 全額 |
6 | 被保険者等が介護保険料納付の告知のあったことを知り得ないことについて、正当な理由があるとき。 | 介護保険料納付の告知を知り得なかった期間 | 全額 |
7 | 被保険者等が破産手続開始、又はその財産の全部若しくは大部分につき滞納処分、強制執行、競売開始の決定、仮差押等がなされているため、介護保険料納付資金の調達が著しく困難になったとき。 | 介護保険料納付が困難と認められる期間 | 全額 |
8 | 被保険者等が介護保険料賦課処分について審査請求又は訴訟を提起し、介護保険料の更正が決定したとき。 | 審査請求又は訴訟から介護保険料更正までの期間 | 全額 |
9 | 上記に定めるものの他、被保険者等の責めに帰することができないと認められる特別の事情により市長が必要と認めたとき。 | 市長が減免を必要と認める期間 | 市長が減免を必要と認める金額 |


