○五條市地域密着型サービス施設等整備促進事業補助金交付要綱
令和2年6月25日
告示第62号
介護基盤緊急整備等臨時特例補助金交付要綱の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、奈良県地域密着型サービス施設等整備促進事業補助金交付要綱(平成21年10月9日長寿第571号奈良県福祉部長通知。以下「県要綱」という。)に準じて、地域密着型サービス施設等の整備に要する経費の一部について、予算の範囲内において、五條市地域密着型サービス施設等整備促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業者)
第2条 補助対象事業者は、県要綱別表(1)地域密着型サービス等整備助成事業の表に規定する対象施設の整備事業を行う者とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、県要綱に基づき、奈良県が補助を採択した事業とする。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる施設の整備に要する経費は、県要綱別表(1)地域密着型サービス等整備助成事業の表4対象経費の欄に規定する経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、県要綱に準じて算定した額とし、当該額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、五條市地域密着型サービス施設等整備促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 補助金所要額調書(様式第2号)
(2) 事業計画書(様式第3号)
(3) 歳入歳出予算書
(4) その他市長が必要と認める書類
2 申請者は、前項の規定により申請をするに当たって、消費税等仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助対象経費に占める補助金の割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(補助金の交付決定等)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、速やかに補助金を交付するかどうかを決定するものとする。
3 補助金の交付条件は、県要綱に規定する条件とする。この場合において、市長は、その目的を達成するため必要があると認めるときは、別に条件を付すことができる。
(事業実績報告)
第9条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、当該補助対象事業の完了後1箇月以内に五條市地域密着型サービス施設等整備促進事業補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 補助金所要額精算書(様式第8号)
(2) 事業実績報告書(様式第9号)
(3) 竣工検査報告書(様式第10号)
(4) 歳入歳出決算書
(5) その他市長が必要と認める書類
2 交付決定者は、前項の規定により実績報告をするに当たって、消費税等仕入控除税額が明らかになった場合は、当該消費税等仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
(補助金の額の確定)
第10条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該報告に係る書類等によりその内容を審査し、補助金の額を決定するものとする。
(補助金の請求等)
第11条 補助金の額の確定通知を受けた者は、五條市地域密着型サービス施設等整備促進事業補助金交付請求書(様式第12号)により補助金の支払請求を行うものとする。
2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して1箇月以内に補助金を交付するものとする。
(補助金の返還等)
第12条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定又は補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金を交付目的以外に使用したとき。
(4) 補助対象事業を中止したとき。
2 前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合にあっては、市長は、当該取消に係る部分に関し既に交付した補助金の返還を命ずるものとする。
(消費税等仕入控除税額の確定に伴う報告及び補助金の返還)
第13条 交付決定者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合は、五條市地域密着型サービス施設等整備促進事業補助金消費税及び地方消費税仕入控除税額報告書(様式第13号)により速やかに市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の報告書の提出があった場合は、当該消費税等仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
















