○五條市高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱

令和2年1月15日

告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者の運転による交通事故を減らすため、高齢者が運転免許証を自主的に返納しやすい環境づくりを進めるとともに、自主返納した高齢者の移動を支援することにより、高齢者の社会参加を促進すること、及びコミュニティバスをはじめとした地域公共交通の利用促進を目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱により、支援を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、本市の住民基本台帳に記載されている65歳以上の者で、運転免許証を自主返納し、運転経歴証明書(道路交通法(昭和35年法律第105号)第104条の4第5項に規定する運転経歴証明書をいう。以下同じ。)の交付を受けているものとする。

(支援内容)

第3条 市長は、対象者に対し、五條市公共交通回数乗車券(55回乗車分)(以下「乗車券」という。)を対象者に交付するものとする。

2 乗車券の交付は、対象者1人につき1回限りとする。

(申請方法)

第4条 前条の規定による支援を受けようとする対象者は、五條市高齢者運転免許証自主返納支援事業申請書(様式第1号)に運転経歴証明書の写しを添えて申請するものとする。

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めた場合には、五條市高齢者運転免許証自主返納支援台帳(様式第2号)に必要事項を記載し、乗車券を交付するものとする。

2 市長は、前項の規定により交付した乗車券の紛失、盗難等による再交付は行わないものとする。

3 第1項の規定により乗車券の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、交付を受けた乗車券を他人に譲渡してはならない。

(乗車券の返還)

第6条 受給者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、交付を受けた乗車券又は当該乗車券に相当する金額を返還しなければならない。

(1) 死亡した場合(使用済の乗車券を除く。)

(2) 偽り、又はその他不正な手段により乗車券の交付を受けた場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めた場合

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第72号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

五條市高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱

令和2年1月15日 告示第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
令和2年1月15日 告示第2号
令和4年3月16日 告示第72号