○五條市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額の減免に関する要綱

平成27年6月22日

告示第74号

(趣旨)

第1条 この要綱は、五條市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則(令和4年3月五條市規則第33号。以下「規則」という。)第6条に規定する利用者負担額の減免に関し、必要な事項を定めるもとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、子ども子育て支援法(平成24年法律第65号。)及び規則で使用する用語の例による。

(減免事由)

第3条 市長は、教育・保育給付認定保護者の属する世帯(以下「世帯」という。)が、次の各号に掲げる減免事由のいずれかに該当すると認められる場合、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。

(1) 生計維持者が死亡、倒産若しくは休廃業又は退職(自己都合は除く。)等により、世帯の収入が著しく減少し、生計の維持が困難となった場合

(2) 世帯に疾病者があり、疾病者の医療費及びこれに準ずる諸経費(以下「医療費等」という。)を支出しなければならないことにより、生計の維持が困難になった場合

(3) 世帯が火災、風水害、地震その他の災害により家屋等に損害を受けた場合

(4) 入所又は入園児童がおおむね1月以上入院する場合

(5) 入所又は入園児童が伝染病及び感染症により出席停止の指示を受け通所又は通園することができなかった場合

(6) その他前各号に準ずる特別の事情があると、市長が特に必要と認める場合

(減免の期間等)

第4条 前条の減免事由に係る要件、額、期間及び添付書類等は、別表のとおりとする。

2 利用者負担額の減免を受けている者は、利用者負担額の改定が行われた場合、再度申請を行うものとする。

(減免の申請)

第5条 利用者負担額の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、利用者負担額減免申請書(様式第1号)別表に定める書類等を添えて提出しなければならない。

(調査の嘱託及び報告の請求)

第6条 市長は、必要に応じて、申請者又はその扶養義務者の資産及び収入の状況につき、官公署に調査し、又は銀行、信託会社、申請者若しくはその扶養義務者の雇用主その他の関係人に報告を求めるものとする。

(減免の可否の決定)

第7条 市長は、第5条の規定による申請があった場合は、同条に規定する添付書類等及び前条の規定による調査又は報告に基づき、その内容を審査し、利用者負担額の減免の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の決定をしたときは、利用者負担額減免決定通知書(様式第2号)又は利用者負担額減免却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(減免事由消滅の届出)

第8条 利用者負担額の減免を受けている者は、減免事由に該当しなくなった場合、直ちに利用者負担額減免解除申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(減免の取消し)

第9条 市長は、利用者負担額の減免を受けている者が次の各号いずれかに該当する場合は、当該減免を取り消すものとする。

(1) 利用者負担額減免申請書(様式第1号)に事実と異なる虚偽の記載をし、その不正な行為によって減免を受けていることが判明した場合

(2) 減免事由が消滅した場合

2 市長は、前項の規定により減免を取り消したときは、利用者負担額減免取消通知書(様式第5号)により当該減免を受けていた者に通知するものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

 

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年3月1日から適用する。

(令和4年告示第209号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

五條市利用者負担額減免基準

減免事由

対象の要件

減免の額

減免期間

添付書類等

第3条第1号

当該事実の発生した月以降の3月分の収入状況(失業給付費を含む。)により推定した年間所得額(以下「推定年間所得額」という。)が、利用者負担額の決定に係る年の所得額と比較し、7割以下に減少する場合

当該推定年間所得額に基づき算定した税額に対応する階層に係る利用者負担額と現利用者負担額との差額

申請日の属する月の翌月から減免の事由を欠くこととなった日の属する月まで

1 離職証明書その他倒産、失業等を証する書類

2 減免の事由が生じた日の属する月以降で申請月の前3月分の給与その他の収入の状況を証する書類

3 雇用保険受給資格者証

第3条第2号

その世帯の月平均所得額に占める減免の申請を行った月までの2月以上の医療費等の支払額の月平均の割合(以下この表において「医療費等の割合」という。)が3割以上となる場合

医療費等の割合が7割以上となる場合

申請日の属する月の翌月から減免の事由を欠くこととなった日の属する月まで

1 診断書

2 医療費の領収書

3 申請月の前3月分の給与その他の収入の状況を証する書類

利用者負担額の全額

医療費等の割合が5割以上7割未満の場合

利用者負担額の50%

医療費等の割合が3割以上5割未満の場合

利用者負担額の30%

第3条第3号

全焼、全壊の場合

利用者負担額の全額

減免事由の発生した日の属する月から6月

1 り災証明書

2 その他災害の被害の程度を証する書類

半焼、半壊の場合

利用者負担額の50%

火災、水害等の水損(床下浸水を除く)の場合

利用者負担額の30%

第3条第4号

1月における休所(児童が通所又は通園しないことをいう。以下この表において同じ。)が連続して25日を超えること。

利用者負担額の全額

当該休所の月

診断書

1月における休所が連続して15日以上25日未満であること。

利用者負担額の50%

第3条第5号

1月における休所が連続して25日を超えること。

利用者負担額の全額

当該休所の月

診断書

1月における休所が連続して15日以上25日未満であること。

利用者負担額の50%

第3条第6号


市長が特別に定めた額

市長が特別に認めた期間

市長が必要と認める書類

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五條市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額の減免に関する要綱

平成27年6月22日 告示第74号

(令和4年4月5日施行)