○五條市移住支援金交付要綱
令和元年9月11日
告示第90号
(趣旨)
第1条 五條市は、奈良県地方創生総合戦略及び五條市デジタル田園都市国家構想総合戦略に基づき、五條市内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、奈良県と共同して行う移住支援事業において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から五條市に移住し、就業し、又は起業した者等に対し、予算の範囲内において移住支援金を交付することとする。
当該移住支援金の交付については、奈良県移住・就業・起業支援事業実施要領(以下「県実施要領」という。)、法令等の定めるところによるほか、この要綱に定めるところによるものとする。
(交付金額)
第2条 移住支援金の金額は、世帯の申請の場合にあっては100万円、単身の申請の場合にあっては60万円とする。
また、第3条第2号の要件を満たす者のうち、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者1人につき100万円を加算する。
(1) 移住等に関する要件
ア 移住元に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
(イ) 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
ただし、東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も(ア)及び(イ)における移住元としての対象期間とすることができる。
イ 移住先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) デジタル田園都市国家交付金(地方創生推進タイプ(移住・起業・就業型))(以下「交付金」という。)の交付決定がされた後であって、奈良県において移住支援事業の詳細が移住希望者に対して公表された後に転入したこと。
(イ) 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
(ウ) 五條市に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
ウ その他の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ) 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ) 申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、奈良県及び五條市が認める場合を除く。
(エ) その他奈良県又は五條市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2) 就職に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 勤務地が奈良県内に所在すること。
イ 就業先が、奈良県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。奈良県以外のマッチングサイトに掲載している求人による就業は対象外とする。
ウ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
エ 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記イの求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
オ 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
カ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(3) 専門人材に関する要件
内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業し、次に掲げる事項のすべてに該当すること。
ア 勤務地が奈良県内に所在すること。
イ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
ウ 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
エ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
オ 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(4) テレワークに関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
イ 移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
ウ デジタル田園都市国家交付金(デジタル実装(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
(5) 関係人口に関する要件
ア 移住支援金の申請日前5年以内に五條市の管理する移住体験型住宅の利用実績を有する者であること。
イ ふるさと五條市応援寄附金ヘの寄附実績を有する者であること。
ウ 農林水産業に就業している者
エ 商工業、観光業に就業している者
(6) 起業に関する要件
1年以内に奈良県が県実施要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
(7) 世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)
次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
イ 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、交付金の交付決定がされた後であって、奈良県において移住支援事業の詳細が移住希望者に対して公表された後に転入したこと。
エ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。
オ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
審査の結果支援金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等により当該年度における支援金の交付が不可である場合も、その旨同様に申請者に通知する。
(支援金の交付)
第6条 交付決定を行った申請者に対しては、申請から3か月以内に移住支援金の交付を行う。
(交付決定通知書の再交付)
第7条 申請者が補助金の交付決定を受けた後、紛失等の理由により交付決定通知書の再交付を必要とするときは、五條市移住支援金交付決定通知書再交付願(様式第4号。以下「再交付願」という。)を市長に提出しなければならない。
(報告及び立入調査)
第9条 奈良県及び五條市は、奈良県移住支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、奈良県移住支援事業に関する報告を求め、及び立入調査を行うことができる。
(返還請求)
第10条 市長は、移住支援金の交付を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還を請求する。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして奈良県及び五條市が認めた場合はこの限りではない。
(1) 全額の返還
ア 虚偽の申請等をした場合
イ 移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を受給した五條市から転出した場合
エ 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
(2) 半額の返還
移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した五條市から転出した場合
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、移住支援金の交付に必要な事項は、奈良県と五條市が協議して定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第16号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第31号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の五條市移住支援金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、新要綱の施行後の転入者について適用し、新要綱の施行前の転入者については、なお従前の例による。
附則(令和3年告示第61号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第29号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第39号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の五條市移住支援金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、新要綱の施行後の転入者について適用し、新要綱の施行前の転入者については、なお従前の例による。
附則(令和5年告示第97号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第82号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の五條市移住支援金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、この要綱の施行の日以降の転入者について適用し、同日前の転入者については、なお従前の例による。
附則(令和7年告示第45号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の五條市移住支援金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、この要綱の施行の日以降の転入者について適用し、同日前の転入者については、なお従前の例による。










