○五條市立高等学校処務規程
令和3年5月28日
教委規程第3号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、五條市立高等学校の処務に関して法令、条例又は規則に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 校長 五條市立高等学校の校長をいう。
(2) 職員 校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、講師、事務職員その他一般職に属する全ての職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)を除く。)をいう。
(3) 所属職員 校長を除く職員をいう。
第2章 校長の職務
(意見具申)
第3条 校長は、次の事項について意見を五條市教育委員会(その委任を受けた者を含む。以下同じ。以下「委員会」という。)に具申することができる。
(1) 所属職員の進退、賞罰その他人事に関すること。
(2) 規則の制定、改廃に関すること。
(3) 学校施設設備に関すること。
(4) 予算経理に関すること。
(5) 所属職員の福利厚生に関すること。
(6) その他学校の管理運営に関すること。
(採用の具申)
第4条 校長は、新たに所属職員を採用しようとするときは、採用しようとするものの履歴書、教育職員免許状の写し及びその他関係書類の写しを添えて様式第1号により委員会へ具申するものとする。
(専決事項)
第5条 校長は、別に定めがあるもののほか、次の事項について専決することができる。
(1) 学校運営の状況についての評価及び情報提供に関すること。
(2) 所属職員の着任延期の承認に関すること。
(3) 職員の勤務時間の割振り等に関すること。
(4) 職員の週休日の振替等に関すること。
(5) 職員に出張を命ずること(校長の宿泊を要する10日以上の県外出張を除く。)
(6) 職員の休暇、職務に専念する義務の免除その他勤務しないことについての処理に関すること。
(7) その他軽易な承認に関すること。
2 前項各号に規定する専決事項のうち、重要又は異例と認められる事項については、あらかじめ教育長の指示を受けて処理するものとする。
第6条 事務長は、次の各号に掲げる事務を専決することができる。
(1) 卒業証明(卒業見込証明を含む。)及び在学証明(在学した期間の証明を含む。)の発行
(2) 定例的又は軽易な事件に関する照会、回答、報告等のうち事務長が掌理する事務の処理
(代決)
第7条 校長が不在のときは、事務長は、その掌理する事務を代決することができる。
2 前項の代決については、緊急を要するもの又はその処理についてあらかじめ校長の指示を受けたものに限り、これをすることができるものとする。
3 代決した事務については、遅滞なく校長の後閲を受けなければならない。
(退職等の副申)
第8条 校長は、所属職員から退職願の提出があったときは、本人の事情を調査し、様式第2号により職員退職願について副申しなければならない。ただし、退職の事由が公務上の傷病によるときは、これを証明する書類を添えて副申するものとする。
(休職等の副申)
第9条 校長は、所属職員が休職を願い出たとき、又は法令の定めるところにより休職することが適当と認めるときは、様式第3号により副申しなければならない。
(復職の副申)
第10条 校長は、休職中の所属職員が復職を願い出たとき、又は復職させることを適当と認めるときは、様式第4号により副申しなければならない。
(休職期間延長の副申)
第11条 校長は、休職中の所属職員が休職期間延長を願い出たときは、様式第3号に準ずる休職期間延長副申書を提出しなければならない。
(身上異動の副申)
第12条 校長は、職員が死亡し、又はその本籍、住所、氏名等に重要な異動のあったときは、速やかに戸籍抄本又はそれに代わるものを添えて様式第5号により委員会に副申しなければならない。
(兼職許可等の副申)
第13条 職員が兼職許可等の承認を願い出たときは、校長はその事実を調査の上、学校の事情等を勘案しその認否に関する意見を附して副申しなければならない。
(当直の命令)
第14条 校長が災害その他臨時の必要がある場合において、所属職員を宿直員又は日直員に命じるときは、宿日直命令簿により勤務前に本人に通知しなければならない。
第3章 職員
(出勤)
第15条 職員は、校長の定めた執務時刻までに出勤し、直ちに所定の出勤簿に自ら押印しなければならない。
(休暇)
第16条 職員は、年次有給休暇を取得しようとするときは、年次有給休暇簿(様式第6号)により、あらかじめ校長にその時期を届け出なければならない。
2 職員は、特別休暇を取得しようとするときは、特別休暇簿(様式第7号)により校長に願い出て、その承認を受けなければならない。
3 職員は、介護休暇を取得しようとするときは、介護休暇承認請求書に要介護者に係る医師の診断書等の証明書を添付して校長に願い出なければならない。
4 職員は、介護時間を取得しようとするときは、介護時間簿に要介護者に係る医師の診断書等の証明書を添付して校長に願い出なければならない。
5 職員は、欠勤するときは、欠勤届(様式第8号)により校長に届け出なければならない。
6 傷病又は分べんのために休暇を取得しようとするときは、第2項の特別休暇簿に医師又は助産師の証明書を添付しなければならない。
7 要介護者の介護等のための特別休暇を取得しようとするときは、第2項の特別休暇簿に要介護者の状態等申出書及び要介護者に係る医師の診断書等の証明書を添付しなければならない。
8 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する活動に参加するための特別休暇を取得しようとするときは、活動計画書を提出しなければならない。
9 校長は、職員が7日以上の期間にわたって休暇取得又は欠勤する場合は、委員会に報告をしなければならない。
(出勤停止)
第17条 職員又はその同居者が法令に定める感染症にかかり又はかかるおそれのあるときは、校長は、当該職員に出勤停止を命じなければならない。
2 校長は、前項の規定により出勤停止を命じたときは、速やかに、委員会に報告をしなければならない。
(出張)
第18条 職員の出張は、校長が旅行命令簿でこれを命ずる。ただし、その出張が5日以上長期にわたるときは、校長はあらかじめ委員会の指示を受けなければならない。
2 校長の宿泊を要する県外出張については、様式第9号により委員会に願い出てその承認を受けなければならない。
3 職員は、出張中に用務の都合又は傷病等やむを得ない事由のため予定の変更を必要とするときは、速やかにその事由を具して校長又は委員会の承認を受けなければならない。
4 出張中の職員が前項の規定により出張命令等の変更の申請をするいとまがないときは、出張命令等に従わないで出張した後できるだけ速やかに出張命令権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。
5 出張を命ぜられた職員は、貴校後直ちにその要領を文書又は口頭で復命しなければならない。
(事務引継)
第19条 職員は、出張、休暇のため勤務場所を離れるときは、自己の担当する校務に関して、校長の指示した者に引き継ぎ、教育活動その他学校運営に支障のないように努めなければならない。
2 所属職員は、退職、休職又は産前、産後の休暇その他長期にわたる休暇を与えられたときは、速やかに自己の担当する校務に関し後任者に引き継ぐとともに校長に報告をしなければならない。
3 校長は、退職、休職又は配置換えを命ぜられたときは、速やかにその職務に関し事務引継書を作成して後任者に引き継ぐとともに、その写しを添え様式第10号により委員会に報告しなければならない。
(着任)
第20条 職員は、新たに任用され、又は配置換えを命ぜられた場合は、その辞令又は発令のある日に着任しなければならない。
3 職員が着任したときは、着任後5日以内に履歴書を委員会及び校長に各1通提出しなければならない。ただし、配置換えを命ぜられた職員にあっては、委員会に提出することを要しない。
(退出時の整理)
第21条 職員は、退出しようとするときは、その保管にかかる文書及び物品を整理し、散逸することのないよう格納しなければならない。
(盗難、火災の予防)
第22条 職員は、常に校舎内外の盗難及び火災の予防に心掛けなければならない。
2 職員は、休日若しくは週休日又は勤務時間外に校舎又はその近傍に火災その他の災害が発生したときは、直ちに登校しなければならない。
3 校長は、火災その他非常災害に備え、重要な文書及び物品に「非常持出」の表示を朱書し、搬出その他必要な処置についてあらかじめ定めておかなければならない。
(当直)
第23条 職員は、日直勤務及び宿直勤務を命ぜられたときは、その勤務する時間中、学校施設、設備及び書類等の保全並びに文書の収受その他緊急な事務の処理に当たらなければならない。
(退職)
第24条 職員は、自己の都合により退職しようとするときは、書面をもって奈良県教育委員会に願い出なければならない。
(休職)
第25条 職員が心身の故障により自ら休職しようとするときは、医師の診断書を添え、奈良県教育委員会に願い出なければならない。
(復職)
第26条 休職中の職員がその休職期間満了前において休職の事由が消滅することにより、復職を希望するときは、奈良県教育委員会に願い出なければならない。
2 前項の休職の事由が傷病によるものであったときは、復職願に医師の診断書及び休職の事由が消滅したことを証するに足るものを添えなければならない。
(兼職)
第27条 職員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事しようとするときは、様式第12号により校長を経て委員会に願い出て、その承認を受けなければならない。
(営利企業等の従事)
第28条 職員は、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社、その他の団体の役員等の地位を兼ね、若しくは事務に従事しようとするときは、様式第13号により校長を経て委員会に願い出て、その許可を受けなければならない。
(身上異動の届出)
第29条 職員は、本籍、氏名等身上に重要な異動があったときは、戸籍抄本又はそれに代わるものを添えて様式第14号により校長を経て委員会に届け出なければならない。
(学歴、免許状等の資格取得の届出)
第30条 職員が、学歴又は免許状等の資格を新たに取得したときは、卒業証書又は免許状の写しを添えて様式第14号により校長を経て委員会に届け出なければならない。
第4章 事務処理
(文書の取扱い)
第31条 文書は、すべて簡素にして正確かつ迅速に取り扱い、事務が円滑適正に行われるように処理しなければならない。
(文書の収受)
第32条 文書を取り扱う職員は、それを収受したときは、文書整理簿に記載し、校長の定めるところにより、当該事務担当者に回付するものとする。ただし、軽易な文書にあっては、文書整理簿に記載しないことができる。
(文書処理)
第33条 事務の処理は、軽易なものを除きすべて文書によるものとし、校長の定める順序を経て決裁を受けなければならない。
(文書の施行発送)
第34条 決裁を受けた文書は、特別の場合を除き校長名を用い、その職印を押すとともに文書整理簿に記載してその番号を付するものとする。
第5章 補則
(書類の経由)
第35条 所属職員が委員会へ申請、願出若しくは報告する書類は、すべて校長を経由しなければならない。
(補則)
第36条 この規程の施行に関し必要な事項は、校長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年教委規程第5号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。