○五條市更生支援の推進に関する条例

令和3年6月30日

条例第17号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、罪に問われた者等が必要とする更生支援に関し、基本理念を定め、市の責務並びに関係団体等及び市民等の役割を明らかにするとともに、更生支援に関する基本的な事項を定め、その施策を総合的かつ計画的に推進することにより、罪に問われた者等の円滑な社会復帰の促進及び共生のまちづくりの推進を図り、もって更生を志す者を含む全ての市民が安全で安心して暮らせる社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 罪に問われた者等 再犯の防止等の推進に関する法律(平成28年法律第104号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する犯罪をした者等、被疑者、被告人等をいう。

(2) 更生支援 罪に問われた者等が円滑に社会復帰することができるようにするための措置又は活動をいう。

(3) 関係機関等 国、奈良県その他の関係機関及び関係団体等(更生支援等に関する活動を行う民間の団体その他の関係者をいう。以下同じ。)をいう。

(4) 市民等 市民及び市内において事業活動又は市民活動を行う者又は団体をいう。

(基本理念)

第3条 更生支援の推進は、罪に問われた者等の多くが安定した職業に就くこと及び住居を確保することができないこと等のために円滑な社会復帰をすることが困難な状況にあることを踏まえ、罪に問われた者等が個々に抱える事情に応じ、必要な支援等を総合的に行うことにより、罪に問われた者等が地域社会において孤立することなく、市民等の理解及び協力を得て、地域社会をともに構成する一員となることができるよう行わなければならない。

2 更生支援の推進は、市、関係機関等及び市民等がこの条例の目的について十分な理解を深め、それぞれの適切な役割分担を踏まえた相互の緊密な連携の下、罪に問われた者等が地域で安定した生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援等を総合的に、かつ、途切れることなく受けることができるように行わなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、市民等の理解を得つつ、関係機関等と連携し、罪に問われた者等が個々に抱える事情に応じて必要な支援等に関する施策を総合的に実施するものとする。

(関係団体等の役割)

第5条 関係団体等は、基本理念にのっとり、罪に問われた者等の円滑な社会復帰を促進するため、それぞれ適切な役割分担を踏まえて行う活動により、更生支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(市民等の役割)

第6条 市民等は、更生支援の重要性について理解を深めるとともに、更生支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(関係機関等の間の緊密な連携協力の確保等)

第7条 市は、更生支援に関する施策が円滑に実施されるよう、関係機関等の緊密な連携協力の確保、施策の効果の検証等を図るため、関係機関等が情報又は意見を交換する機会を設けるものとする。

2 市は、更生支援に関する施策の実施に当たっては、関係機関等に対して、必要な情報を適切に提供するものとする。

3 関係機関等は、前項の規定により提供を受けた罪に問われた者等の個人情報その他の罪に問われた者等の個人情報等を適切に取り扱わなければならない。

第2章 基本的施策

(特性に応じた支援等)

第8条 市は、罪に問われた者等に対する支援等を行うときは、罪に問われた者等の意思が尊重されるべきであることを認識し、支援等の内容に応じ、個々の特性を十分に踏まえて行うものとする。

(就労の支援)

第9条 市は、罪に問われた者等が自立した生活を営むことができるよう、その就労を支援するため、罪に問われた者等の就労の場の確保その他の就労及びその継続等のために必要な施策を講ずるものとする。

(住居の確保の支援)

第10条 市は、罪に問われた者等のうち、健全な社会生活を営むために必要となる適切な住居を確保することができないことによりその更生が妨げられるおそれのあるものの自立を支援するため、罪に問われた者等が地域において生活を営むための住居の確保の支援その他の必要な施策を講ずるものとする。

(保健医療サービス及び福祉サービスの提供による支援)

第11条 市は、罪に問われた者等のうち、高齢者、障害者等であって自立した生活を営む上での困難を有するものについて、関係機関等との適切な連携及び役割分担を踏まえ、その心身の状況に応じた適切な保健医療サービス及び福祉サービスを提供するものとする。

(市民等の理解の促進)

第12条 市は、更生支援の重要性について、市民等の理解を深め、その施策について協力を得られるよう必要な施策を講ずるものとする。

(市民等の活動に対する支援)

第13条 市は、保護司会、更生保護女性会、協力雇用主(法第14条に規定する協力雇用主をいう。)その他の民間の団体又は個人の更生支援に関する活動の促進を図るため、必要な支援を行うものとする。

第3章 雑則

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

五條市更生支援の推進に関する条例

令和3年6月30日 条例第17号

(令和3年6月30日施行)