○五條市会計年度任用職員の人事評価規程

令和3年1月13日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、五條市会計年度任用職員の人事評価に関し、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価及び業績評価をいう。

(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された会計年度任用職員の能力を客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 会計年度任用職員があらかじめ設定した業務目標の達成度により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(4) 評価シート 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)において会計年度任用職員の能力評価及び実績評価を実施するために使用する書類をいう。

(被評価者の範囲)

第3条 本規程による人事評価の対象となる会計年度任用職員は、五條市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年12月五條市条例第29号)の適用を受ける会計年度任用職員(以下「被評価者」という。)とする。ただし、負傷又は疾病、出産、その他の事情により人事評価の実施が困難である被評価者の評価については、市長が別に定める。

(一次評価者、二次評価者)

第4条 人事評価の一次評価者及び二次評価者は、別に定める。

(人事評価の種類)

第5条 人事評価の種類は、通常評価及び法第22条第1項に規定する条件付採用期間の会計年度任用職員の特別評価(以下「特別評価」という。)とする。

2 通常評価は、条件付採用期間の会計年度任用職員以外の会計年度任用職員について、その任期が終了する前に実施する。

3 特別評価は、条件付採用期間満了前に実施する。

(人事評価の期間)

第6条 人事評価の期間は、通常評価にあってはその任用された日から任期の末日まで、条件付採用期間評価にあっては当該期間開始の日から当該評価日の前日までとする。

(評価項目の確認)

第7条 一次評価者及び被評価者は、人事評価の評価期間の開始後速やかに面談を行い、評価項目及び着眼点並びに業務目標を互いに確認し、被評価者が当該評価期間において求められる行動及び果たすべき役割を共有するものとする。

(評価の実施、面談及び結果の開示)

第8条 一次評価者は、被評価者について、評価シートを用いて評価を行うものとする。

2 二次評価者は、一次評価者から提出された評価シートについて評価内容が適当であるかどうかの審査を行うものとする。

3 前項の審査を受けて、一次評価者は被評価者の能力評価及び実績評価の結果(以下「評価結果」という。)を、当該被評価者に開示するとともに、被評価者と面談を行い、評価結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。

(評価結果の活用)

第9条 被評価者は、評価結果を自己の能力開発のために活用するよう努めるものとする。

2 任命権者は、条件付採用期間の会計年度任用職員を正式採用とするかの判断を行う際に、特別評価の結果を参考にすることができる。

3 任命権者は、翌年度の会計年度任用職員に被評価者を選考する際に、当該被評価者の人事評価の結果を参考にすることができる。

(苦情への対応)

第10条 第8条第3項の規定に基づき開示された能力評価及び業績評価の結果に関する会計年度任用職員の苦情については、秘書広報課人材マネジメント室人材マネジメント係が対応する。

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、令和2年度の人事評価から適用する。ただし、第5条第3項並びに第9条第2項及び第3項の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規程第24号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

五條市会計年度任用職員の人事評価規程

令和3年1月13日 規程第2号

(令和4年4月1日施行)