○五條市墓地条例施行規則
令和3年3月31日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、五條市墓地条例(昭和39年7月五條市条例第25号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき、墓地の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の目的)
第2条 条例第3条に規定する「これに準ずるもの」とは、遺髪、遺品その他市長が適当と認めるものをいう。
(使用の資格)
第3条 条例第4条第3号の規則で定める要件は、次のとおりとする。
(1) 1年以上継続して本市に居住していること。
(2) 現に墓地の使用許可を受けていないこと。
(3) 現に焼骨を所持していること。
(公募)
第4条 条例第5条の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 墓地の名称及び所在地
(2) 募集する墓地の区画数、区画面積及び使用料
(3) 申込資格
(4) 申込方法
(5) 申込期間
(6) 受付場所
(7) その他必要な事項
(使用予定者の決定)
第5条 条例第6条第2項の規定による使用予定者の決定は、抽選により行うものとする。
(1) 世帯全員の住民票の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
(住所等の変更)
第8条 墓地の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、住所又は氏名に変更があったときは、五條市墓地住所等変更届(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 使用許可証
(2) 住民票の写しその他変更の事実を証明する書類
(工事の届出)
第9条 条例第10条第1項に規定する「改修」には、戒名等の追加彫りその他の墓碑等の現状を変更する行為を含むものとする。
(1) 使用許可証
(2) 工事着手前の写真
(3) 工事に係る図面(墓碑等を撤去する工事を除く。)
(1) 使用許可証
(2) 火葬許可証又は改葬許可証
2 使用許可証の再交付があったときは、再交付に伴う従前の使用許可証は、その効力を失う。
(使用権の承継)
第12条 条例第13条第1項ただし書に規定する規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
(1) 婚姻又は養子縁組により氏を改めた者が使用者であって、その者が離縁し、又は離婚した場合(婚姻又は養子縁組が取り消された場合を含む。)
(2) 婚姻により氏を改めた者が使用者であって、配偶者の死亡により、その者が婚姻前の氏に復し、又は姻族関係を終了させた場合
(3) 使用者が高齢であり、遠隔地に居住することとなったこと等により墓地を適正に管理することが困難な場合であって、使用者がその墓地を使用する権利(以下「使用権」という。)の承継について同意しているとき。
(4) その他市長が特別の理由があると認める場合
(1) 被承継者の使用許可証
(2) 承継者の住民票の写し
(3) 被承継者の死亡の事実が確認できる書類その他の承継の原因を証明する書類
(4) 被承継者と承継者との関係を証明する書類その他の祖先の祭祀を主宰する者であることを証明する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(1) 使用許可証
(2) その他市長が必要と認める書類
(使用許可証の返納)
第14条 条例第16条第1項の規定により使用許可を取り消された者は、直ちに市長に使用許可証を返納しなければならない。
(使用料の還付)
第15条 条例第19条ただし書の規定により、使用料を還付する場合は、条例第15条の規定により墓地を原状に復して返還された場合とし、この場合において還付する使用料の額は、別表のとおりとする。
(設備の基準)
第16条 条例第21条の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 囲障を設けて使用墓地の区画を明らかにすること。
(2) 墓碑等の高さは、墓地に接する通路地盤高から2メートル以内とすること。
(その他)
第17条 この規則の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第27号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第15条関係)
使用料の還付金
使用区分 | 数量 | 使用状況 | 金額 | |
五條市新墓地 | 昭和45年度以降の造成区域 | 1区画 | 未使用 | 100,000円 |
既使用 | 50,000円 |