○五條市退職手当審査会規則
令和3年3月10日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の退職手当に関する条例(昭和32年10月五條市条例第25号)第18条第9項の規定に基づき、五條市退職手当審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。ただし、会長が選出されていないときは、市長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、会議において別の方法によると定める場合はこの限りでない。
4 会議は、非公開とする。ただし、審査会が必要と認める場合はこの限りでない。
(守秘義務)
第4条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、市長公室人事課において処理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第37号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。