○五條市退職手当審査会規則

令和3年3月10日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の退職手当に関する条例(昭和32年10月五條市条例第25号)第18条第9項の規定に基づき、五條市退職手当審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。ただし、会長が選出されていないときは、市長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、会議において別の方法によると定める場合はこの限りでない。

4 会議は、非公開とする。ただし、審査会が必要と認める場合はこの限りでない。

(守秘義務)

第4条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、市長公室秘書広報課において処理する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第37号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

五條市退職手当審査会規則

令和3年3月10日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章 退職手当
沿革情報
令和3年3月10日 規則第11号
令和4年3月28日 規則第37号