○五條市立高等学校証明手数料条例

令和2年12月18日

条例第46号

(目的)

第1条 この条例は、五條市立高等学校(以下「本校」という。)において、次条に掲げる証明書を発行する場合に徴収する手数料(以下「証明手数料」という。)について定めることを目的とする。

(証明手数料の額)

第2条 証明手数料の額は、次のとおりとする。

(1) 卒業証明書 1通につき 500円

(2) 成績証明書(単位修得証明を含む。) 1通につき 500円

(3) 在学期間証明書 1通につき 500円

(4) 進学に関する証明書(調書を含む。) 1通につき 500円

(徴収方法その他)

第3条 前条の証明手数料は、証明書請求の際、現金で納付しなければならない。ただし、本校在学中の者からは徴収しない。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(五條市立奈良県立五條高等学校賀名生分校の卒業生に係る証明手数料)

2 五條市立奈良県立五條高等学校賀名生分校の卒業生に係る証明手数料は、この条例に基づき徴収するものとする。

五條市立高等学校証明手数料条例

令和2年12月18日 条例第46号

(令和3年4月1日施行)