○五條市生活保護費用徴収金徴収職員等に関する規則

令和2年10月7日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第77条の2第1項及び第78条第1項から第3項までに規定する徴収金(以下「徴収金」という。)の徴収及び滞納処分を行う職員(以下「徴収職員」という。)及び徴収職員に交付する職員証に関し必要な事項を定めるものとする。

(徴収職員の職務の委任)

第2条 徴収金の徴収に関する調査のための質問又は検査及び滞納処分のための財産差押えを行う徴収職員の職務は、生活保護法の事務に従事する市職員が行うものとする。

2 市長が特に必要と認める場合にあっては、前項以外の市職員の中から選任し、その職務を行わせることができる。

(徴収職員証の携帯等)

第3条 徴収職員は、その職務を行う場合においては、その身分を証明する徴収職員証(様式第1号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(徴収職員証交付簿の整理)

第4条 市長は、徴収職員証を交付したとき、又は第3項の規定により返納を受けたときは、徴収職員証交付簿(様式第2号)に必要な事項を記載して整理するものとする。

2 徴収職員証を破損し、又は亡失したときは、直ちにその理由を報告し、再交付を受けなければならない。

3 徴収職員でなくなったときは、直ちに徴収職員証を返納しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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五條市生活保護費用徴収金徴収職員等に関する規則

令和2年10月7日 規則第48号

(令和2年10月7日施行)