○五條市国民健康保険条例附則第10項の規則で定める日を定める規則

令和2年4月10日

規則第33号

五條市国民健康保険条例(昭和34年3月五條市条例第15号)附則第10項の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第46号)

この規則は、令和2年9月30日から施行する。

(令和2年規則第52号)

この規則は、令和2年12月31日から施行する。

(令和3年規則第10号)

この規則は、令和3年3月31日から施行する。

(令和3年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年6月30日から適用する。

(令和3年規則第32号)

この規則は、令和3年9月30日から施行する。

(令和3年規則第37号)

この規則は、令和3年12月31日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年3月31日から施行する。

(令和4年規則第101号)

この規則は、令和4年6月30日から施行する。

(令和4年規則第105号)

この規則は、令和4年9月30日から施行する。

(令和4年規則第109号)

この規則は、令和4年12月31日から施行する。

(令和5年規則第8号)

この規則は、令和5年3月31日から施行する。

五條市国民健康保険条例附則第10項の規則で定める日を定める規則

令和2年4月10日 規則第33号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
令和2年4月10日 規則第33号
令和2年9月9日 規則第46号
令和2年11月27日 規則第52号
令和3年2月26日 規則第10号
令和3年7月28日 規則第24号
令和3年9月8日 規則第32号
令和3年12月8日 規則第37号
令和4年3月2日 規則第4号
令和4年6月29日 規則第101号
令和4年9月28日 規則第105号
令和4年12月13日 規則第109号
令和5年3月16日 規則第8号