○五條市国民健康保険条例附則第10項の規則で定める日を定める規則
令和2年4月10日
規則第33号
五條市国民健康保険条例(昭和34年3月五條市条例第15号)附則第10項の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第46号)
この規則は、令和2年9月30日から施行する。
附則(令和2年規則第52号)
この規則は、令和2年12月31日から施行する。
附則(令和3年規則第10号)
この規則は、令和3年3月31日から施行する。
附則(令和3年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年6月30日から適用する。
附則(令和3年規則第32号)
この規則は、令和3年9月30日から施行する。
附則(令和3年規則第37号)
この規則は、令和3年12月31日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は、令和4年3月31日から施行する。
附則(令和4年規則第101号)
この規則は、令和4年6月30日から施行する。
附則(令和4年規則第105号)
この規則は、令和4年9月30日から施行する。
附則(令和4年規則第109号)
この規則は、令和4年12月31日から施行する。
附則(令和5年規則第8号)
この規則は、令和5年3月31日から施行する。