○五條市人権が尊重されるまちづくり条例

令和2年6月19日

条例第34号

(目的)

第1条 この条例は、全ての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法、「すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である」とした世界人権宣言及び部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律第109号)をはじめとするあらゆる差別の解消を目的とした法令に基づき、市並びに市民、企業及び団体(以下「市民等」という。)の責務を明らかにすることにより、人権意識の高揚を図り、もって市民等の参加による真に人権が尊重される五條市の実現に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 あらゆる差別を解消する施策は、部落差別をはじめ、障害者や外国人などに対する差別の存在及び情報化の進展に伴う状況の変化を踏まえ、市民等が差別の存在を捉え差別を許されないものと認識し、その解消の必要性について理解を深めることを旨として行わなければならない。

(市の責務)

第3条 市は、第1条の目的を達成するため、関係法令に基づき、また、「人権を尊び、互いに助け合い、夢とやすらぎのあるまちをつくりましょう。」と定めた五條市民憲章の理念にのっとり、あらゆる差別の解消を推進するため、国、県その他関係機関及び関係団体との連携を図り、行政のすべての分野で、差別及び人権を侵害する行為の防止と市民等の人権擁護と人権意識の高揚に努めなければならない。

2 行政に携わる者は、前条の基本理念にのっとり、人権を大切にし、誰もが尊重されるまちづくりの実現に向けての指導的役割を担っていることを認識し、あらゆる差別の解消の必要性について理解を深め、実情に応じた指導及び助言ができるように努めなければならない。

(市民等の責務)

第4条 市民等は、相互に基本的人権を尊重し、あらゆる差別を解消することの必要性を理解し、施策に協力するとともに自らも人権意識の高揚を図り、差別及び差別の許容、拡散、扇動その他差別を助長する行為をすることのないよう努めるものとする。

(教育及び啓発活動の充実)

第5条 市は、国及び県との適切な役割分担を踏まえ、あらゆる差別を解消するために必要な教育及び啓発活動の充実に努め、人権や差別の正しい理解と認識、差別を許さない世論の形成及び人権擁護の社会的環境の醸成を促進するものとする。

2 市は、人権についての理解と認識を深め、人権意識の高揚を図るため、奈良県市町村・人権同和問題啓発活動推進本部連絡協議会が提唱・設定した毎月11日の「人権を確かめあう日」の意義を踏まえ、積極的に啓発活動を行うものとする。

(推進体制の充実)

第6条 市は、国、県その他関係機関又は市民等と連携を図りつつ、あらゆる差別の解消を効果的に進める施策を講じるものとする。

2 市は、必要な人権教育、人権啓発、人権擁護等の施策を総合的かつ計画的に推進する体制の充実に努めなければならない。

3 市は、前項の施策を推進するため、市内外におけるあらゆる差別の現状及び差別の解消のための施策に関する情報を収集し、市民等に提供するとともに、必要に応じた調査等を行うものとする。

(相談体制の充実)

第7条 市は、国、県その他関係機関及び関係団体と連携し、相談情報の提供、相談機会の設定など実情に応じた相談体制の充実を図るよう努めなければならない。

(審議会)

第8条 市は、あらゆる差別の解消と人権意識の高揚を図るための必要な施策の策定及び推進に関する重要事項を、五條市人権施策協議会において審議するものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

五條市人権が尊重されるまちづくり条例

令和2年6月19日 条例第34号

(令和2年6月19日施行)