○五條市職員の時差出勤制度に関する規程

令和2年4月10日

規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、公務能率の向上を図るとともに、職員の健康保持及び時間外勤務の抑制並びにワークライフバランスの推進を図るため、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年3月五條市条例第2号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定に基づき時差出勤制度を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「時差出勤制度」とは、条例第3条第2項に規定する1日の勤務時間を変更せず、始業若しくは終業の時刻を繰り上げ、又は繰り下げることにより、五條市役所処務規程(昭和39年6月五條市規程第5号。以下「処務規程」という。)第29条に規定する執務時間と異なる時間帯に勤務することをいう。

(勤務時間等)

第3条 時差出勤制度における勤務時間型、勤務時間及び休憩時間は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、所属長は、公務の運営上の事情により必要と認めるときは、別表に定める休憩時間を変更することができる。

(適用除外)

第4条 次に掲げる場合については、時差出勤制度は適用しない。

(1) 職員の私的な理由による場合

(2) その他所属長が制度の趣旨に適合しないと認める場合

(勤務時間の割振り)

第5条 所属長は、時差出勤制度により勤務時間を割り振る場合は、当該勤務日の1週間前までに時差出勤命令簿(別記様式)により、当該職員に命令しなければならない。

2 所属長は、前項の規定による命令をした後に、前条に掲げる場合以外の合理的な理由により、当該命令の取消し又は割り振った勤務時間の変更をしようとするときは、当該勤務日の前日までに当該命令を取り消し、又は勤務時間の割振りを変更することができる。

(出勤簿)

第6条 所属長は、処務規程第30条に規定する出勤簿に時差出勤制度による勤務時間の割振りを記入するものとする。

2 前項の割振りを記入するに当たっては、「時差」と表記し、あわせて別表に定める勤務時間型を記入するものとする。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

勤務時間型

勤務時間

休憩時間

A型

午前6時30分から午後3時15分まで

正午から1時間

B型

午前7時から午後3時45分まで

C型

午前7時30分から午後4時15分まで

D型

午前8時から午後4時45分まで

E型

午前9時から午後5時45分まで

F型

午前9時30分から午後6時15分まで

G型

午前10時から午後6時45分まで

H型

午前10時30分から午後7時15分まで

画像

五條市職員の時差出勤制度に関する規程

令和2年4月10日 規程第4号

(令和2年4月10日施行)