○五條市スクールバス運行管理規程
令和2年1月30日
教委規程第1号
五條市スクールバス運行管理規程(平成17年9月五條市教育委員会規程第3号)の全部を次のとおり改正する。
(目的)
第1条 この規程は、スクールバスの運行管理に関する必要な事項を定め、その効率的な運行と適正な管理に資することを目的とする。
(運行業務)
第2条 五條市教育委員会(以下「委員会」という。)は、スクールバスの運行業務を委託することができる。
(運行管理)
第3条 日常のスクールバス運行及び運行変更や臨時運行などの調整に関する業務及びスクールバスの維持管理に関する業務は、委員会が行うものとする。ただし、自然災害・警報・雨量規制等による緊急運行対応は、関係機関と協議し、委員会が行うものとする。
2 スクールバスの運行内容は、委員会がスクールバスを利用する小・中学校長と協議し、別に定める。
(利用範囲)
第4条 スクールバスは、原則として遠距離等により、通学上著しく不便をきたしている地域の児童・生徒を対象に運行するほか、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合に利用することができる。ただし、この規定において、遠距離とは、おおよそ通学距離が小学校児童にあっては、片道3キロメートル、中学校生徒にあっては、片道6キロメートル以上をいう。
(1) 市立小・中学校が学校行事等の学校教育の分野で利用する場合
(2) その他、教育長が特に認めた場合
(利用手続)
第5条 通学のためにスクールバスを利用する小・中学校長は、当該利用年度から乗車する児童及び生徒に係るスクールバス乗車報告書(様式第1号)を利用開始前年度の2月末日までに委員会に提出しなければならない。
4 前条第2号によりスクールバスを利用する者は、委員会が別に定める様式により、小・中学校長を通じて委員会に申請しなければならない。
2 前条第3項に係る許可をした後において、スクールバスを利用する児童及び生徒の通学に支障が生じることとなったときは、当該利用許可を取り消すことができる。この場合、特別運行利用者に損害を及ぼすことがあっても、市は賠償の責めを負わない。
(利用者の義務)
第7条 利用者は、スクールバスの運転手の指示に従い、安全運行に協力しなければならない。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規程第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規程第2号)
この規程は、令和5年7月1日から施行する。