○五條市教育委員会スポーツ・文化合宿支援事業補助金交付要綱

令和2年2月27日

教委告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、スポーツ及び文化芸術の水準の向上並びにスポーツ及び文化芸術を通じた市外の地域との交流を促進するため、各種団体が合宿のため市内の施設において宿泊した場合の宿泊に係る経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するため、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金 この要綱の規定により市が交付する補助金をいう。

(2) 各種団体 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校、高等専門学校、短期大学、大学及び大学院の児童、生徒及び学生が主となる団体をいう。

(3) 合宿 共同で宿泊施設に宿泊し、市内でスポーツ活動又は文化活動の練習、研修又は試合への参加などを行うことをいう。

(4) 延べ宿泊者数 1名1泊を1人泊とし、連続して宿泊した合計数をいう。ただし、五條市暴力団排除条例(平成24年3月五條市条例第7号)第2条第1号から第3号までに該当する者を除く。

(5) 宿泊施設 旅館業法(昭和23年法律第138号)による営業許可を取得している施設、住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)による住宅宿泊事業を営む旨の届出がなされ受理された施設又は五條市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が認める施設をいう。

(補助の対象となる事業)

第3条 補助金の対象となる合宿は、次の要件を満たすものとする。

(1) 市内の宿泊施設に宿泊して行う合宿であること。

(2) 各種団体の延べ宿泊者数(次条に定める補助の対象となる経費の宿泊者数に限る。)が10人泊以上であること。

(3) 五條市、国、県、他の地方公共団体等から当該合宿への助成を受けていないこと。

(4) 宗教的又は政治的活動を目的としていないこと。

(5) 主に営利を目的としていないこと。

(6) 教育長が認める合宿であること。

(補助の対象となる経費)

第4条 補助の対象となる経費、補助金額等に関しては、次のとおりとする。

補助の対象となる経費

補助金の額

各種団体の宿泊に要する経費(合宿開始日の前日宿泊経費を含む。ただし、各種団体の中で補助対象とする者は、児童・生徒及び学生とし、指導者である監督、コーチ、引率者等は対象としないものとする。)

各種団体の補助対象者の延べ宿泊者数に1,000円(実質負担する1名1泊あたりの宿泊代が1,000円を下回る場合は当該宿泊代)を乗じた額。ただし、1申請あたり5万円を上限とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする各種団体の代表者(以下「申請者」という。)は、宿泊初日の14日前(特別な事情がある場合を除く。)までに次に掲げる書類を教育長に提出しなければならない。

(1) 五條市教育委員会スポーツ・文化合宿支援事業補助金交付申請書(様式第1―1号)

(2) 補助対象者の委任状(様式第1―2号)ただし、補助対象者が児童・生徒(小学生・中学生)の場合は、補助対象者及び保護者の委任とする。

(3) 合宿内容書(様式第2号)

(4) 参加者名簿(様式第8号)

(5) その他教育長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 教育長は、前条の規定による交付申請の内容が適当であると認めるときは、補助金の交付を決定し、当該申請者に対し五條市教育委員会スポーツ・文化合宿支援事業補助金交付決定書(様式第3号)により通知するものとする。この場合において、教育長が必要と認めるときは、条件を付けることができる。

(補助金の変更交付申請)

第7条 前条に定める補助金の交付の決定を受けたものは、その内容に変更が生じたときは、五條市教育委員会スポーツ・文化合宿支援事業補助金変更交付申請書(様式第4号)を教育長に提出し、あらかじめその承認を受けなければならない。ただし、次の各号に定める軽微な変更については、この限りではない。

(1) 合宿予定の各日の宿泊者数の変更(延べ宿泊者数が変わらない場合に限る。)

(2) 合宿日程の変更

(3) 延べ宿泊者数の減少(10人泊以内の減少に限る。ただし、延べ宿泊者数が10人泊未満となるものを除く。)

(4) 宿泊施設の変更

(5) 使用施設及び使用内容の変更

2 前項各号に規定する軽微な変更が生じたときは、遅滞なくその内容を教育長に報告するものとする。

(補助金の変更交付決定)

第8条 教育長は、前条第1項の規定による変更交付申請の内容が適当であると認めるときは、補助金の変更交付を決定し、当該申請者に対し五條市教育委員会スポーツ・文化合宿支援事業補助金変更交付決定書(様式第5号)により通知するものとする。この場合において、教育長が必要と認めるときは、条件を付けることができる。

(実績報告)

第9条 第6条又は第8条による交付決定を受けたものが補助対象の合宿を終了したときは、終了の日から14日以内に五條市教育委員会スポーツ・文化合宿支援事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、教育長に提出しなければならない。

(1) 合宿内容書(様式第2号)

(2) 宿泊証明書(様式第7号)

(3) 参加者名簿(様式第8号)

(4) 宿泊代の領収書のコピー(人数と金額が分かるもの)

(5) その他教育長が必要と認める書類

(交付額の確定)

第10条 教育長は、前条の実績報告を受けたときは、速やかに内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定し、五條市教育委員会スポーツ・文化合宿支援事業補助金確定通知書(様式第9号)により当該実績報告を行ったものに通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 前条の規定による補助金額の確定の通知を受けたものは、速やかに、五條市教育委員会スポーツ・文化合宿支援事業補助金交付請求書(様式第10号)を教育長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第12条 教育長は、前条の規定による交付請求の内容が適当であると認めるときは、補助金を交付する。

(交付決定の取消し等)

第13条 教育長は、補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) その他法令、条例、この要綱又は第6条若しくは第8条の規定により付された条件に違反したとき。

(3) その他教育長が認めたとき。

2 前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合にあっては、教育長は、当該取消しに係る部分に関し既に交付した補助金の返還を命ずるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(五條市スポーツ・文化合宿支援事業補助金交付要綱に関する五條市教育委員会要綱の廃止)

2 五條市スポーツ・文化合宿支援事業補助金交付要綱に関する五條市教育委員会要綱(平成29年8月五條市教育委員会告示第2号)は、廃止する。

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五條市教育委員会スポーツ・文化合宿支援事業補助金交付要綱

令和2年2月27日 教育委員会告示第1号

(令和2年4月1日施行)