○会計年度任用職員の勤務時間及び休暇の運用に関する要綱

令和2年3月4日

告示第8号

(目的)

第1条 この要綱は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7月3月五條市条例第2号。以下「条例」という。)及び五條市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年3月五條市規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、会計年度任用職員の休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 会計年度任用職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2に規定する会計年度任用職員をいう。

(2) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員をいう。

(3) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員をいう。

(4) 継続勤務年数 労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条第1項又は第2項の規定の適用を受ける継続勤務を行った年数をいう。

2 この要綱において、「勤務日の日数」とは、次に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 1週間ごとの勤務日の日数が同一である会計年度任用職員 1週間の勤務日の日数

(2) 勤務日が週以外の期間によって定められている会計年度任用職員 1年当たりの勤務日の日数(任期が1年に満たない場合は、実際の勤務日の日数に12を乗じて得た日数を任期の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とした月数。以下同じ。)で除して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数))

(年次有給休暇の日数)

第3条 会計年度任用職員の年次有給休暇の日数は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 次号及び第3号に掲げる以外の場合 1年度について、別表第1に掲げる勤務日の日数の区分に応じ、同表に定める日数とする。

(2) 会計年度任用職員が前年度から引き続き任用されたことに伴い、継続勤務年数の計算にあたり前年度における勤務が当該年度の勤務と継続するものとされる場合(次号に掲げる場合を除く。) 別表第2に掲げる勤務日の日数及び勤務年度数の区分に応じ、同表に定める日数とする。

(3) 別表第3に掲げる職に任用された会計年度任用職員の場合 同表に掲げる勤務日の日数の区分に応じ、同表に定める日数とする。

2 同一年度内において、任期が更新され、又は退職後に引き続き任用されることに伴い、継続勤務年数の計算にあたり当該更新又は任用(以下「更新等」という。)以後の勤務が更新等前の勤務と継続するものとされる者の当該年度における年次有給休暇の日数については、当該更新等以降の勤務と更新等前の勤務とが継続するものとみなして前項の規定を適用する。

3 第1項の規定にかかわらず、1年度における任期の月数が5月以下である会計年度任用職員に係る年次有給休暇の日数は、同項の規定により算出した日数に当該年度の任期の月数を6で除して得た数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)とする。

(年次有給休暇の繰越し)

第4条 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、1年度における年次有給休暇の20日を超えない範囲内の残日数を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。

(年次有給休暇に係る別段の定め)

第5条 任命権者は、その任命する会計年度任用職員の勤務及び勤務条件の特殊性その他の事由により、当該会計年度任用職員の年次有給休暇の日数及び繰越しについて、前2条の規定により難いと認めるときは、市長の承認を得て、別段の定めをすることができる。

(時間を単位とする年次有給休暇)

第6条 1時間を単位とする年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) パートタイム会計年度任用職員 勤務日1日当たりの平均勤務時間数

(2) フルタイム会計年度任用職員 7時間45分

第7条 第3条から前条までに規定するもののほか、会計年度任用職員の年次有給休暇については、常勤職員の例による。

(夏季休暇の日数)

第8条 規則第5条第1項第8号に規定する市長が定める日数は、1の年の7月から10月までの期間内において、別表第4に掲げる勤務日の日数及び7月から10月までの間における任期の区分に応じ、同表に定める日数の範囲内の期間とする。

(病気休暇の日数)

第9条 規則第5条第1項第10号に規定する市長が定める期間は、別表第5に掲げる勤務日の日数に応じ、同表に定める日数の範囲内の期間とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間及び休暇の取扱いについては、人事院規則15―15(非常勤職員の勤務時間及び休暇)の運用について(平成6年7月27日職職―329)の運用の例による。

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)前に付与された年次有給休暇は、これを繰り越すことができないものとする。

3 施行日前において地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の法第3条第3項第3号の特別職の非常勤職員、同法第17条第1項の規定により採用された一般職の非常勤職員又は同法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員として勤務していた者で、施行日後において会計年度任用職員として任用されたもののうち、施行日前の勤務と施行日後の勤務とが継続するものとされ、かつ、令和元年度における年次有給休暇の付与日数が11日以上20日以下となるものにあっては、施行日前の継続した勤務を会計年度任用職員としての勤務とみなして第3条第1項第2号及び別表第2の規定を適用する。

(令和4年告示第274号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の会計年度任用職員の勤務時間及び休暇の運用に関する要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

勤務日の日数

週5日以上又は年217日以上

週4日又は年169日以上217日未満

週3日又は年121日以上169日未満

週2日又は年73日以上121日未満

週1日又は年48日以上73日未満

休暇の日数

10日

7日

5日

3日

1日

備考「週5日以上又は217日以上」には、1週間の勤務日の日数にかかわらず、1週間の勤務時間が29時間以上である者を含む。以下同じ。

別表第2(第3条関係)

勤務日の日数

週5日以上又は年217日以上

週4日又は年169日以上217日未満

週3日又は年121日以上169日未満

週2日又は年73日以上121日未満

週1日又は年48日以上73日未満

勤務年度数

2年度

11日

8日

6日

4日

2日

3年度

12日

9日

6日

4日

2日

4年度

14日

10日

8日

5日

2日

5年度

16日

12日

9日

6日

3日

6年度

18日

13日

10日

6日

3日

7年度以上

20日

15日

11日

7日

3日

別表第3(第3条関係)

勤務日の日数

週5日以上又は年217日以上

週4日又は年169日以上217日未満

週3日又は年121日以上169日未満

週2日又は年73日以上121日未満

週1日又は年48日以上73日未満

休暇の日数

20日

16日

12日

8日

4日

対象となる会計年度任用職員の職

参与、医療事務(生活保護)、生活保護支援員・相談員、保育所嘱託調理員、保育教諭、学校講師、高等学校寄宿舎生活指導員、高等学校指導主事、教育相談等カウンセラー、適応指導教室指導員、ALT(語学指導助手)、国際理解教育推進講師、教育委員会参与(教諭OB)、学校・地域コーディネーター、学校・地域連携アドバイザー、滞納整理・課税事務指導員、特別参与(警察官OB)、専門官(警察官OB)、技師、地域おこし協力隊、コミュニティナース

別表第4(第8条関係)

勤務日の日数

週5日以上又は年217日以上

週4日又は年169日以上217日未満

週3日又は年121日以上169日未満

週2日又は年73日以上121日未満

週1日又は年48日以上73日未満

7月から10月までの間における任期

3月を超え4月以下

6日

5日

4日

2日

1日

2月を超え3月以下

5日

4日

3日

2日

1日

1月を超え2月以下

3日

2日

2日

1日

1日

1月

2日

1日

1日

1日

0日

備考 任期が1月に満たない場合は、零日とする。

別表第5(第9条関係)

勤務日の日数

週5日以上又は年217日以上

週4日又は年169日以上217日未満

週3日又は年121日以上169日未満

週2日又は年73日以上121日未満

週1日又は年48日以上73日未満

休暇の日数

30日

24日

18日

12日

6日

会計年度任用職員の勤務時間及び休暇の運用に関する要綱

令和2年3月4日 告示第8号

(令和4年5月18日施行)