○五條市福祉事務所長に対する事務委任規則

令和2年1月29日

規則第1号

五條市福祉事務所長に対する事務委任規則(昭和51年4月五條市規則第11号)の全部を改正する。

第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項及び第55条の4第2項(同法第55条の5第2項において準用する場合を含む。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項及び第3項、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定により、市長の権限に属する事務の一部を五條市福祉事務所長(以下「所長」と言う。)に委任する。

(生活保護法に関する事務の委任)

第2条 生活保護法(以下この条において「法」という。)に規定する事務のうち所長に委任する事務は、次の各号に掲げる事務とする。

(1) 法第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。

(2) 法第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。

(3) 法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。

(4) 法第27条に規定する指導及び指示に関すること。

(5) 法第27条の2に規定する相談及び助言に関すること。

(6) 法第28条に規定する報告の請求、立入検査及び検診の命令並びに保護の開始若しくは変更の申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。

(7) 法第29条に規定する書類の閲覧又は資料の提供の請求及び報告の請求に関すること。

(8) 法第30条から第37条の2までに規定する保護の方法に関すること。

(9) 法第48条第4項に規定する届出の受理に関すること。

(10) 法第55条の4第1項に規定する就労自立給付金の支給に関すること。

(11) 法第55条の5第1項に規定する進学準備給付金の支給に関すること。

(12) 法第55条の6に規定する被保護者等の報告に関すること。

(13) 法第55条の7第1項に規定する被保護者就労支援事業の実施に関すること。

(14) 法第62条第3項に規定する保護の変更、停止又は廃止及び同条第4項に規定する弁明の機会の付与に関すること。

(15) 法第63条に規定する被保護者が返還すべき額の決定に関すること。

(16) 法第76条に規定する遺留金品の処分に関すること。

(17) 法第77条第1項に規定する扶養義務者からの費用の徴収並びに同条第2項に規定する扶養義務者との協議及び家庭裁判所に対する申立てに関すること。

(18) 法第77条の2から第78条の2までの規定による費用等の徴収に関すること。

(19) 法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。

(20) 法第81条に規定する後見人の選任の請求に関すること。

(生活困窮者自立支援法に関する事務の委任)

第3条 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第195号。以下この条において「法」という。)に規定する事務のうち所長に委任する事務は、次の各号に掲げる事務とする。

(1) 法第5条第1項に規定する生活困窮者自立相談支援事業に関すること。

(2) 法第6条第1項に規定する生活困窮者住宅確保給付金の支給に関すること。

(3) 法第7条第1項に規定する生活困窮者就労準備支援事業及び生活困窮者家計改善支援事業に関すること。

(4) 法第7条第2項各号に規定する事業に関すること。

(児童福祉法に関する事務の委任)

第4条 児童福祉法(以下この条において「法」という。)に規定する事務のうち所長に委任する事務は、次の各号に掲げる事務とする。

(1) 法第22条第1項に規定する助産の実施に関すること。

(2) 法第23条第1項及び第31条に規定する母子保護の実施及びその他の適切な保護に関すること。

(3) 法第56条第2項に規定する費用の徴収に関すること。

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律の事務の委任)

第5条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この条において「法」という。)に規定する事務のうち所長に委任する事務は、次の各号に掲げる事務とする。

(1) 法第17条に規定する障害児福祉手当及び法第26条の2に規定する特別障害者手当(以下この条において「手当」という。)の支給及びその支給要件に関すること。

(2) 法第19条(第26条の5において準用する場合を含む。)に規定する手当の受給資格の認定に関すること。

(3) 法第19条の2(第26条の5において準用する場合を含む。)に規定する手当の支払いに関すること。

(4) 法第20条及び第21条(第26条の5において準用する場合を含む。)に規定する手当の支給の制限に関すること。

(5) 法第22条第2項(第26条の5において準用する場合を含む。)に規定する手当の返還に関すること。

(6) 法第24条第1項(第26条の5において準用する場合を含む。)に規定する手当に係る不正利得の徴収に関すること。

(7) 法第26条及び第26条の5において準用する法第5条第2項に規定する手当の認定に関すること。

(8) 法第26条及び第26条の5において準用する法第5条の2第1項及び第2項に規定する手当の支給期間及び支払期月に関すること。

(9) 法第26条及び第26条の5において準用する法第11条(第3号を除く。)に規定する手当の支給停止に関すること。

(10) 法第26条及び第26条の5において準用する法第12条に規定する手当の支払いの一時差し止めに関すること。

(11) 法第26条の4に規定する特別障害者手当の支給の調整に関すること。

(12) 法第35条に規定する届出及び提出物の受理に関すること。

(13) 法第36条に規定する調査に関すること。

(14) 法第37条に規定する資料の提供等に関すること。

(身体障害者福祉法に関する事務の委任)

第6条 身体障害者福祉法(以下この条において「法」という。)に規定する事務のうち所長に委任する事務は、次の各号に掲げる事務とする。

(1) 法第9条第7項に規定する身体障害者更生相談所の技術的援助及び助言の請求並びに同条第8項に規定する身体障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(2) 法第16条第4項に規定する障害者手帳の返還事由に該当する旨の知事への通知に関すること。

(3) 法第17条の2第1項に規定する審査及び更生相談並びに必要な措置に関すること。

(4) 法第18条の3に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。

(5) 法第23条に規定する売店の設置及び運営を円滑にするための協議、及び調査に関すること。

(知的障害者福祉法に関する事務の委任)

第7条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する事務のうち所長に委任する事務は、同法第9条第6項に規定する知的障害者の更生援護に関する相談所の技術的援助及び助言の請求並びに同条第7項に規定する知的障害者更生相談所の判定の請求に関する事務とする。

(老人福祉法に関する事務の委任)

第8条 老人福祉法(昭和38年法律第168号。以下この条において「法」という。)に規定する事務のうち所長に委任する事務は、次の各号に掲げる事務とする。

(1) 法第11条に規定する老人ホームへの入所措置に関すること。

(2) 法第27条に規定する遺留金品の処分に関すること。

(3) 法第28条に規定する費用の徴収に関すること。

(4) 法第36条に規定する調査の嘱託及び報告の請求に関すること。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

五條市福祉事務所長に対する事務委任規則

令和2年1月29日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)