○悪臭防止法に基づく規制地域及び臭気指数に係る規制基準
令和元年12月27日
告示第108号
悪臭防止法(昭和46年法律第91号。以下「法」という。)第3条の規定に基づく工場その他の事業場における事業活動に伴って発生する悪臭原因物(特定悪臭物質を含む気体又は水その他の悪臭の原因となる気体又は水をいう。)の排出(漏出を含む。)を規制する地域及び第4条第2項の規定に基づく臭気指数の規制基準を次のように定め、令和2年4月1日から施行する。
なお、平成24年2月五條市告示第17号は、令和2年4月1日限り廃止する。
1 規制地域の範囲
五條市の全域
2 規制基準
(1) 法第4条第2項第1号に定める規制基準
区域の区分 | 臭気指数 |
第1種区域 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域及び風致地区並びに古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和41年法律第1号)第4条第1項の規定により指定された歴史的風土保存区域 | 12 |
第2種区域 第1種区域及び第3種区域以外の区域 | 15 |
第3種区域 第1種区域以外の地域で農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条第1項の規定により指定された農業振興地域 | 18 |
(2) 法第4条第2項第2号に定める規制基準
法第4条第2項第1号に定める規制基準を基礎として、悪臭防止法施行規則(昭和47年総理府令第39号)第6条の2に定める方法により算出した臭気強度又は臭気指数とする。
(3) 法第4条第2項第3号に定める規制基準
法第4条第2項第1号に定める規制基準を基礎として、悪臭防止法施行規則第6条の3に定める方法により算出した臭気指数とする。