○五條市立西吉野農業高等学校の生徒の家族向け定住促進住宅条例

令和元年12月18日

条例第31号

(設置)

第1条 五條市立西吉野農業高等学校の生徒の家族で、将来五條市に定住することを目的に生活を行う者の便宜を図るため、五條市立西吉野農業高等学校の生徒の家族向け定住促進住宅(以下「住宅」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 桜花住宅

位置 五條市霊安寺町1867番地

(入居者の資格)

第3条 住宅に入居できる者は、五條市立西吉野農業高等学校の生徒(同校に入学を許可された者を含む。以下「生徒」という。)を構成員に含む同居の家族であって、次に掲げる条件を満たすものとする。

(1) 入居の申込みの時点において市外に在住していること。

(2) そのいずれもが入居決定時に五條市に住民登録ができる者であること。

(3) その生計を維持する者(生徒を除く。)が市内又は近隣市町村に就労し、又は就労を予定していること。

(4) そのいずれもが国税、地方税を滞納していない者であること。

(5) そのいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項の規定にかかわらず、五條市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特別な事由があると認めた者は、住宅に入居することができる。

(入居期間)

第4条 住宅に入居できる期間は、生徒が五條市立西吉野農業高等学校に在籍している期間とする。ただし、途中退学をした場合は、退学日の翌月末までとする。

(入居の申込み及び決定)

第5条 第3条に規定する入居資格のある者で、住宅に入居しようとするものは、教育委員会が定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 教育委員会は、入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し入居の決定を通知するものとする。

3 教育委員会は、入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、入居期間の満了時に当該住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第6条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき住宅の戸数を超える場合、教育委員会は、別に定める書類審査及び面接審査により、入居者の選考を行う。

(入居補欠者)

第7条 教育委員会は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 教育委員会は、入居決定者が住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(入居の手続)

第8条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、教育委員会が適当と認める連帯保証人の連署する誓約書を提出すること。

(2) 第15条の規定により、敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、教育委員会が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 教育委員会は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による誓約書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 教育委員会は、住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、住宅の入居の決定を取り消すことができる。

5 教育委員会は、住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに住宅の入居可能日を通知しなければならない。

6 住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から10日以内に入居しなければならない。ただし、特に教育委員会の承認を受けたときは、この限りでない。

(連帯保証の極度額)

第9条 前条の連帯保証人は、規則で定める極度額を限度として、保証債務の履行をする責任を負う。

(同居の承認)

第10条 住宅の入居者は、当該住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、教育委員会の承認を得なければならない。

2 教育委員会は、住宅の入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第11条 住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、教育委員会の承認を得なければならない。

2 教育委員会は前項の承認を受けようとする者又はその者と現に同居している者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(住宅等の使用料)

第12条 住宅の使用料(以下「住宅使用料」という。)は1戸月額30,000円、駐車場の使用料(以下「駐車場使用料」という。)は1台月額3,000円とし、市長が指定する期日までに納付しなければならない。

(使用料の減免)

第13条 市長が必要と認めるときは、前条に規定する住宅使用料及び駐車場使用料を減免することができる。

(督促)

第14条 住宅使用料又は駐車場使用料を第12条の納付期限までに納付しないものがあるときは、市長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(敷金)

第15条 市長は、入居者から入居時に3月分の住宅使用料に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を退去するとき、これを還付する。ただし、未納の住宅使用料又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

(修繕費用の負担)

第16条 住宅及び共同施設の修繕に要する費用(破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓・換気扇・網戸、点検器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は教育委員会の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって前項に掲げる修繕に必要が生じたときは、入居者又はその連帯保証人は修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(費用の負担義務)

第17条 電気、ガス及び水道の使用料並びにじんかいの処理に要する費用は入居者の負担とする。

(入居者の保管義務等)

第18条 入居者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持すること。

(2) 周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 住宅を住宅以外の用途に使用しないこと。

(4) 住宅を模様替えし、又は増築をしないこと。

(住宅の検査)

第19条 入居者は、住宅を明け渡そうとするときは、15日前までに教育委員会に届け出て、検査を受けなければならない。

2 入居者は、前項の検査の時までに、入居者の費用でその使用場所を原状回復しなければならない。

(住宅の明渡請求)

第20条 教育委員会は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入居者に対し、当該住宅の明渡しの請求をすることができる。

(1) 不正の行為により入居したとき。

(2) 住宅使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 正当な事由によらないで15日以上住宅を使用しないとき。

(4) 第10条第11条及び第18条の規定に違反したとき。

(5) 住宅又はその附帯する設備を故意に毀損したとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定により住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。

(意見聴取等)

第21条 教育委員会は、必要があると認めるときは、次の各号に掲げる者が暴力団員であるかどうかについて、本市の区域を管轄する警察署の署長(以下「警察署長」という。)の意見を聴くものとする。

(1) 入居の申込みをした者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする者

(2) 第10条第1項の教育委員会の承認を受けて入居者が同居させようとする者

(3) 第11条第1項の教育委員会の承認を受けて引き続き住宅に居住しようとする者及びその者と現に同居している者

2 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、入居者又は同居者が暴力団員であるかどうかについて、警察署長の意見を聴くことができる。

3 警察署長は、必要があると認めるときは、入居者又は同居者が暴力団員であるかどうかについて、教育委員会に対して意見を述べることができる。

(駐車場の使用許可)

第22条 駐車場を使用しようとする者は、教育委員会の許可を得なければならない。

(駐車場の使用者の資格)

第23条 駐車場を使用する者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場使用料を支払うことができること。

(4) 第20条第1項各号のいずれの場合にも該当しないこと。

(駐車場使用の申込み及び決定)

第24条 前条に規定する駐車場の使用者の資格のある者で、駐車場を使用しようとする者は、教育委員会が定めるところにより駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 教育委員会は、使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し使用の許可を通知するものとする。

(駐車場の使用の手続)

第25条 前条第2項に規定する通知を受けた者は、当該通知を受けた日から10日以内に次の各号に掲げる手続をしなければならないものとする。

(1) 教育委員会が別に定める所定の書類を提出すること。

(2) 次条に定める保証金を納付すること。

2 使用決定者がやむを得ない事情により前項に規定する手続を同項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、教育委員会が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 教育委員会は、駐車場の使用決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項に規定する手続をしないときは、駐車場の使用の決定を取り消すことができる。

4 教育委員会は、駐車場の使用決定者が第1項又は第2項に規定する手続をしたときは、当該使用決定者に対して速やかに駐車場の使用開始日を通知しなければならない。

5 駐車場の使用決定者は、前項の規定により通知された使用開始日から10日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。

(保証金)

第26条 市長は、使用決定者から3月分の駐車場使用料に相当する金額の範囲内において保証金を徴収することができる。

2 前項に規定する保証金は、駐車場の使用を中止するとき、これを還付する。ただし、未納の駐車場使用料又は損害賠償金があるときは、保証金のうちからこれを控除した額を還付する。

(駐車場の使用許可の取消し)

第27条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合において、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 駐車場使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意に毀損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第23条に規定する駐車場の使用者の資格を失ったとき。

(6) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

(立入検査)

第28条 教育委員会は、住宅の管理上必要があると認めるときは、教育委員会が指定した者に住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(免責)

第29条 この条例に基づく処分によって生じた損害については、五條市はその責めを負わない。

(委任)

第30条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長及び教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による住宅の使用手続その他この条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和2年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(準備行為)

3 第1条による改正後の五條市立西吉野農業高等学校寄宿舎設置条例、第2条による改正後の五條市立西吉野農業高等学校の生徒の家族向け定住促進住宅条例、第3条による改正後の五條市子どもサポートセンター条例、第4条による改正後の五條市立高等学校の授業料等に関する条例及び第5条による改正後の五條市立学校給食センター設置条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

五條市立西吉野農業高等学校の生徒の家族向け定住促進住宅条例

令和元年12月18日 条例第31号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和元年12月18日 条例第31号
令和2年3月25日 条例第17号
令和2年12月18日 条例第45号