○騒音に係る環境基準の地域類型の指定について

令和元年11月8日

告示第98号

環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第2項の規定により、騒音に係る環境基準について(平成10年環境庁告示第64号)第1に規定する地域の類型を当てはめる地域を次のとおり指定し、令和元年12月1日から施行する。

騒音に係る環境基準の地域類型の指定

地域の類型

該当地域

A

第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域

B

第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域及びその他の区域

C

近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域

備考

(1) 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、その他の区域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定による都市計画において定められた地区又は地域をいう。

(2) その他の区域は、(1)に規定する地域以外の区域をいう。

騒音に係る環境基準の地域類型の指定について

令和元年11月8日 告示第98号

(令和元年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
令和元年11月8日 告示第98号