○騒音に係る環境基準の地域類型の指定について
令和元年11月8日
告示第98号
環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第2項の規定により、騒音に係る環境基準について(平成10年環境庁告示第64号)第1に規定する地域の類型を当てはめる地域を次のとおり指定し、令和元年12月1日から施行する。
騒音に係る環境基準の地域類型の指定
地域の類型 | 該当地域 |
A | 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域 |
B | 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域及びその他の区域 |
C | 近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域 |
備考
(1) 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、その他の区域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定による都市計画において定められた地区又は地域をいう。
(2) その他の区域は、(1)に規定する地域以外の区域をいう。