○五條市福祉事業計画策定等に関するパブリックコメント手続実施要綱

令和元年10月2日

告示第95号

(目的)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、社会福祉法(昭和26年法律第45号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、介護保険法(平成9年法律第123号)その他の福祉関係法令に規定する五條市の福祉事業に関する計画(以下「五條市福祉事業計画」という。)の策定又は変更(以下「策定等」という。)をする過程におけるパブリックコメント手続に関し必要な事項を定めることにより、市民の市政への参画を促進するとともに、行政運営の公正の確保及び透明性の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) パブリックコメント手続 五條市福祉事業計画の策定等に当たり、その内容その他必要な事項を広く公表し、これらについて市民等から直接に意見及び提言(以下「意見等」という。)を求め、それに対する本市の考え方等を公表するとともに、意思決定に反映させる機会を確保するための一連の手続をいう。

(2) 市民等 次のいずれかに該当するものをいう。

 市内に住所を有する者

 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者

 市内に存する学校に在学する者

 本市に対して納税義務を有するもの

 前アからまでに掲げるもののほか、パブリックコメント手続に係る事業に利害関係を有すると市長が認める個人及び法人その他の団体

(パブリックコメント手続の対象)

第3条 パブリックコメント手続の対象となる五條市福祉事業計画は、次に掲げるものとする。

(1) 基本構想及びこれに基づく基本的計画並びに個別福祉分野における基本方針その他基本的な事項を定める計画の策定等

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、パブリックコメント手続の全部又は一部を実施しないことができる。

(1) 五條市福祉事業計画の策定等に公益上、緊急を要する場合

(2) 五條市福祉事業計画の変更の内容が軽微である場合

(3) 五條市福祉事業計画の策定等に当たり、市長に裁量の余地がないと認められる場合

(4) 市民等からの意見等の聴取の手続が法令等により別に定められている場合

(五條市福祉事業計画の案の公表)

第4条 市長は、五條市福祉事業計画の策定等をしようとするときは、最終的な意思決定を行う前の適切な時期に、当該計画の案を公表するものとする。

2 市長は、前項の規定により五條市福祉事業計画の案を公表するときに併せて、次に掲げる事項を記載した資料を公表するよう努めるものとする。

(1) 五條市福祉事業計画の案の概要

(2) 五條市福祉事業計画の案を作成した目的等

(3) その他市民等の意見等を求めるために必要と認められる事項

3 前2項の規定による公表は、広報紙及び市ホームページへの掲載並びに市長が指定する場所での閲覧等の方法により行うものとする。

(意見等の提出)

第5条 意見等の提出の期間は、前条の公表の日から起算して1か月程度を目安とし、市長が定めるものとする。ただし、緊急その他やむを得ない事情があると認めるときは、市長が定める期間を短縮することができる。

2 意見等の提出の方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長が指定する場所への書面の持参

(2) 郵便

(3) ファクシミリ

(4) 電子メール

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が認める方法

3 市民等は、意見等を提出しようとするときは、原則として住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)を明記しなければならない。

(意見等の処理)

第6条 市長は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、五條市福祉事業計画の策定等の意思決定を行うものとする。

2 市長は、前項の規定により五條市福祉事業計画の策定の意思決定を行ったときは、次に掲げる事項を公表しなければならない。ただし、五條市情報公開条例(平成11年7月五條市条例第20号)第6条各号に掲げる情報に該当するものについては、この限りでない。

(1) 提出された意見等の概要

(2) 提出された意見等に対する考え方

(3) 五條市福祉事業計画の案を修正した場合における当該修正内容

3 前項の規定による公表の方法については、第4条第3項の規定を準用する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

五條市福祉事業計画策定等に関するパブリックコメント手続実施要綱

令和元年10月2日 告示第95号

(令和元年10月2日施行)