○五條市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

令和元年11月27日

規則第39号

五條市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成7年8月五條市規則第16号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)並びに五條市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成6年3月五條市条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法、浄化槽法及び条例の例による。

(一般廃棄物の処理の申出)

第3条 条例第9条の規定による一般廃棄物の収集、運搬及び処分の申出は、次に掲げる者が行うものとする。

(1) 新たにごみの収集を要する地域内の土地又は建物の占有者

(2) 新たにし尿の汲取りを必要とする者

(一般廃棄物の種別)

第4条 条例第11条第1項に規定する一般廃棄物の種別は、次のとおりとする。

(1) 可燃ごみ 紙くず、プラスチック類、繊維類、台所ごみ、木の破片その他これらに類するもの

(2) 金属・かん類 金属類、かん類その他これらに類するもの

(3) その他不燃物 金属、びん、かん類以外で粗大ごみに含まれないもの

(4) リサイクル類 びん類、ペットボトルその他これらに類するもの

(5) 粗大ごみ 家電製品類(特定家庭用機器廃棄物は除く。)、家具類、自転車その他これらに類するもの

(6) 特定家電製品 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)に規定するもの

(協力義務)

第5条 条例第11条第1項に規定する所定の場所は、収集業務に便利で衛生上支障がなく、かつ、道路交通の障害にならない場所とする。

(手数料の徴収方法)

第6条 条例第15条に規定する手数料の徴収方法は、次の各号の定めるところによる。ただし、市長がこれにより難しいと認めるものについては、この限りでない。

(1) 塵芥の場合、市指定ごみ袋又はシール(以下「指定ごみ袋等」という。)代金に含み、販売の都度徴収する。

(2) エコ・リレーセンターごじょうに直接搬入される一般廃棄物の処理手数料は、係員がその都度徴収する。

(3) 特定家庭用機器廃棄物の処理手数料は、係員がその都度徴収する。

(指定ごみ袋等の形式)

第7条 前条第1号に規定する指定ごみ袋等の形式は、次のとおりとする。

(1) 可燃ごみ用

 (大)

市章及び文字を、赤色又は紫色で印刷したもの

大きさ 縦100センチメートル

横65センチメートル

 (小)

市章及び文字を、赤色で印刷したもの

大きさ 縦80センチメートル

横50センチメートル

 (特小)

市章及び文字を、赤色で印刷したもの

大きさ 縦58センチメートル

横30センチメートル

(2) 金属・かん類用

 (大)

市章及び文字を、青色で印刷したもの

大きさ 縦95センチメートル

横65センチメートル

 (小)

市章及び文字を、青色で印刷したもの

大きさ 縦70センチメートル

横50センチメートル

(3) その他不燃物用

 (大)

市章及び文字を、茶色で印刷したもの

大きさ 縦95センチメートル

横65センチメートル

 (小)

市章及び文字を、茶色で印刷したもの

大きさ 縦70センチメートル

横50センチメートル

(4) リサイクル用

 (大)

市章及び文字を、黄緑色で印刷したもの

大きさ 縦95センチメートル

横65センチメートル

 (小)

市章及び文字を、黄緑色で印刷したもの

大きさ 縦70センチメートル

横50センチメートル

(5) 粗大ごみ用シール

市章及び文字を、緑色で印刷したもの

大きさ 縦15センチメートル

横10センチメートル

2 前項の規定にかかわらず、合併前の大塔村手数料条例(平成12年3月大塔村条例第4号)別表第21項の一般廃棄物の収集に関する手数料に規定する旧大塔村の可燃ごみの収集用袋等については、当分の間、使用することができるものとする。

(指定ごみ袋等の販売)

第8条 指定ごみ袋等は、市の環境政策課、西吉野支所、大塔支所、エコ・リレーセンターごじょう、五條市立西吉野コミュニティセンター及び市長の依頼する者(以下「販売人」という。)において販売するものとする。

2 販売人は、市長の定めるところにより、指定ごみ袋等を市から委託され販売するものとする。

3 市長は、販売人がこの規則に違反したとき、又は信用を失ったと認めるときは、依頼を取り消すことができる。

4 市長は、第1項の規定により販売人を依頼したときは、直ちにこれを告示しなければならない。依頼を取り消したときも、同様とする。

(指定ごみ袋等の販売禁止)

第9条 販売人は、一度使用された指定ごみ袋等又は著しく汚染、毀損若しくは類似した指定ごみ袋等の販売を行ってはならない。

(指定ごみ袋販売手数料の交付)

第10条 指定ごみ袋販売手数料は、別に市長が定める額とし、契約書等に基づき精算し、交付するものとする。

(販売人の指定ごみ袋等の常備及び定価売却)

第11条 販売人は、販売業務に支障のないよう指定ごみ袋等を常備し、買い受けようとする者に、市の指定した金額で販売しなければならない。

(手数料の減免申請)

第12条 条例第16条の規定により手数料の減免を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(一般廃棄物の搬入の届出)

第13条 一般廃棄物を市の廃棄物処理施設に搬入しようとする者は、その都度、一般廃棄物搬入届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。ただし、急を要する場合は、口頭その他の方法によることができる。

(一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可申請)

第14条 次の各号に掲げる許可又は許可の更新を受けようとする者は、当該各号に掲げる申請書を市長に提出し許可を受けなければならない。

(1) 法第7条第1項の規定に基づく許可(収集運搬) 一般廃棄物処理業許可申請書[甲](様式第3号)

(2) 法第7条第6項の規定に基づく許可(処分) 一般廃棄物処理業許可申請書[乙](様式第4号)

(3) 浄化槽法第35条第1項に基づく許可(清掃) 浄化槽清掃業許可申請書(様式第5号)

2 前項の申請書には、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(一般廃棄物処理業の変更許可申請)

第15条 前条第1項の規定により一般廃棄物処理業の許可を受けた者(以下「一般廃棄物処理業者」という。)は、その事業範囲を変更しようとするときは、一般廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書(様式第14号)を市長に提出し許可を受けなければならない。

2 前項の申請書には、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(一般廃棄物処理業の許可基準)

第16条 法第7条第1項若しくは第6項の許可又は許可の更新をする場合の基準は、同条第5項各号又は第10項各号(これらの規定を法第7条の2第2項において準用する場合を含む。)に掲げるもののほか、次のとおりとする。

(1) 申請者が個人である場合は市内に3月以上住所を有すること。申請者が法人の場合は市内に本社、本店又は登記された支社、支店を有すること。

(2) 前号のほか、市長が特に定める事項に該当する者であること。

2 申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、法第7条第5項第4号チに該当するものとして、当該許可又は当該許可の更新を行わないものとする。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)

(2) 暴力団員等がその事業活動を支配する者

(3) 過去において、繰り返し許可の取消処分を受けている者

(4) 法、浄化槽法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第4条の6各号に掲げる法令若しくはこれらの法令に基づく処分に違反し、公訴を提起され、又は逮捕、勾留その他の強制の処分を受けている者

(5) 暴力団対策法の規定に違反し、又は刑法(明治40年法律第45号)第204条(傷害)、第206条(現場助勢)、第208条(暴行)、第208条の2(凶器準備集合等)、第222条(脅迫)若しくは第247条(背任)の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正15年法律第60号)の罪を犯し、公訴を提起され、又は逮捕、勾留その他の強制の処分を受けている者

(6) 法第7条第5項第4号ニに掲げる法令又はこれらの法令に基づく処分に係る違反を繰り返しており、行政庁の指導等が累積している者

(7) 廃棄物処理業務に関連して他法令に違反し、繰り返し罰金以下の刑に処せられている者

(8) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団員を利用している者

(9) 暴力団員に対して、自発的に資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している者

(10) その他第1号から前号までに掲げる場合と同程度以上に的確な業の遂行を期待し得ないと認められる者

(浄化槽清掃業の許可基準)

第17条 浄化槽法第35条第1項に規定する許可の基準は、同法第36条各号に掲げるもののほか次のとおりとする。

(1) 申請者が個人である場合は市内に3月以上住所を有すること。申請者が法人の場合は市内に本社、本店又は登記された支社、支店を有すること。

(2) 前号のほか、市長が特に定める事項に該当する者であること。

2 浄化槽法第35条第1項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、同法第36条第2号ホに該当するものとして、当該許可を行わないものとする。

(1) 暴力団員等

(2) 暴力団員等がその事業活動を支配する者

(3) 過去において、繰り返し許可の取消処分を受けている者

(4) 法、浄化槽法若しくはこれらの法令に基づく処分に違反し、公訴を提起され、又は逮捕、勾留その他の強制の処分を受けている者

(5) 法、浄化槽法又はこれらの法令に基づく処分に係る違反を繰り返しており、行政庁の指導等が累積している者

(6) 浄化槽清掃業務に関連して他法令に違反し、繰り返し罰金以下の刑に処せられている者

(7) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団員を利用している者

(8) 暴力団員に対して、自発的に資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している者

(9) その他第1号から前号までに掲げる場合と同程度以上に的確な業の遂行を期待し得ないと認められる者

(一般廃棄物処理業の許可の条件)

第18条 市長は、法第7条第1項若しくは第6項又は第7条の2第1項に基づく許可をするときは、法第7条第11項の規定により、各許可内容に応じて、次に掲げる条件を付すことができる。

(1) 廃棄物が飛散し、又は流出しないようにする旨

(2) 悪臭、騒音又は振動によって、生活環境の保全上支障が生じないよう、必要な措置を講ずる旨

(3) 収集した廃棄物は速やかに市長が指定する廃棄物処理施設に搬入する旨

(4) 運搬する経路について市長が指定したときは従う旨

(5) 運搬に際して積替えを行う場合の必要な措置を講ずる旨

(6) 市外において収集した一般廃棄物を市の廃棄物処理施設に搬入しない旨

(7) その他、生活環境の保全上、市長が必要と認める条件

(浄化槽清掃業の許可の条件)

第19条 市長は、浄化槽法第35条第1項の許可をするときは、同条第2項の規定により、各許可内容に応じて、次に掲げる条件を付すことができる。

(1) 作業にあたっては、安全の確保に十分留意する旨

(2) 浄化槽管理者が不在の時は、作業実施済の通知をする旨

(3) その他、生活環境の保全及び公衆衛生上、市長が必要と認める条件

(許可証の交付)

第20条 市長は、第14条又は第15条の申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要により実地調査等を行うことにより、許可の可否を決定する。

2 市長は、前項の規定により許可を決定したときは、一般廃棄物処理業許可証[甲](様式第15号)、一般廃棄物処理業許可証[乙](様式第16号)、浄化槽清掃業許可証(様式第17号)又は一般廃棄物処理業変更許可証(様式第18号)を申請者に交付する。

3 市長は、第1項の規定により不許可と決定したときは、不許可理由書(様式第19号)を申請者に交付する。

4 第2項の許可証又は変更許可証の交付を受けた者(以下「許可業者」という。)は、当該許可証又は変更許可証を亡失し、毀損し又は汚損したときは、直ちに許可証再交付申請書(様式第20号)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。

(変更の届出)

第21条 一般廃棄物処理業者は、法第7条の2第3項の規定により、事業の全部若しくは一部を廃止したとき、又は住所その他環境省令で定める事項を変更したときは、一般廃棄物処理業変更届出書(様式第21号)を市長に提出しなければならない。

2 第14条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けた者(以下「浄化槽清掃業者」という。)は、浄化槽法第37条に規定する変更があったとき又は同法第38条の各号のいずれかに該当することとなったときは、浄化槽清掃業変更届出書(様式第22号)を市長に提出しなければならない。

(欠格要件に該当するに至った届出等)

第22条 一般廃棄物処理業者は、法第7条の2第4項の規定により届出を行うときは、欠格要件該当届出書(様式第23号)を市長に提出しなければならない。

2 一般廃棄物処理業者は、法第7条の2第5項の規定により届出を行うときは、心身の故障に関する届出書(様式第24号)を市長に提出しなければならない。

(許可証の返還)

第23条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証又は変更許可証を市長に返還しなければならない。

(1) 許可を取り消されたとき。

(2) 事業の全部の停止を命じられたとき。

(3) 廃業したとき。

(4) 許可証又は変更許可証の再交付を受けた後に亡失した許可証又は変更許可証を発見したとき。

(報告の徴収)

第24条 一般廃棄物処理業者は、法第18条第1項の規定により一般廃棄物の収集運搬又は処分に関する毎月の実績について、翌月10日までに次の各号の区分により、市長に報告しなければならない。

(1) し尿以外の廃棄物を収集運搬する一般廃棄物処理業 実績報告書[収集運搬](様式第25号)

(2) し尿を収集運搬する一般廃棄物処理業 実績報告書[し尿収集運搬](様式第26号)

(3) 廃棄物を処分する一般廃棄物処理業 実績報告書[処分](様式第27号)

2 浄化槽清掃業者は、浄化槽法第53条第1項の規定により浄化槽の清掃に関する毎月の実績について、翌月10日までに実績報告書[浄化槽清掃](様式第28号)により、市長に報告しなければならない。ただし、前項第2号に規定する実績報告書[し尿収集運搬]を提出する場合はこの限りでない。

(事業の停止)

第25条 市長は、法第7条の3又は浄化槽法第41条第2項の規定により事業の全部又は一部の停止を命ずるときは、業務停止命令書(様式第29号)により行うものとする。

(許可の取消し)

第26条 市長は、法第7条の4又は浄化槽法第41条第2項の規定により許可を取り消すときは、許可取消書(様式第30号)により行うものとする。

(改善命令)

第27条 市長は、法第19条の3の規定による改善命令を行うときは、改善命令書(様式第31号)により行うものとする。

(措置命令)

第28条 市長は、法第19条の4又は第19条の4の2の規定による措置命令を行うときは、措置命令書(様式第32号)により行うものとする。

(その他)

第29条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、その都度市長が定めるものとする。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第35号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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五條市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

令和元年11月27日 規則第39号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
令和元年11月27日 規則第39号
令和3年10月20日 規則第34号
令和4年3月25日 規則第35号