○五條市森林環境基金条例

令和元年9月26日

条例第21号

(設置)

第1条 本市が実施する、間伐や人材育成、担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に要する経費の財源に充てるため、五條市森林環境基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、五條市一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める額とする。

(基金の管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金の設置の目的に応じた事業の実施に必要な財源に充て、又はこの基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、設置の目的に適合する経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより処分することができる。

(保険事故時の相殺)

第6条 第1条に規定する設置の目的のほか、金融機関に預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項に規定する保険事故が発生したときは、基金は相殺による借入金の償還及び保証債務の履行の資金に充てることができる。

(繰替運用)

第7条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

五條市森林環境基金条例

令和元年9月26日 条例第21号

(令和元年9月26日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
令和元年9月26日 条例第21号