○五條市子育てのための施設等利用給付に係る規則
令和元年8月23日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第7条第10項に定める子ども・子育て支援施設等に係る法第30条の11第1項による確認を受けるための法第58条の2に規定する申請、法第30条の5第1項に規定する認定、法第30条の11第1項に規定する支給等に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)その他関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 定款、寄附行為等及びその登記事項証明書等
(2) 役員の氏名、生年月日及び住所の一覧
(3) 法第58条の10第2項に規定する申請をすることができない者に該当しないことを誓約する書面
2 法第58条の5に規定する変更の届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第2号)によるものとする。
3 法第58条の6第1項に規定する確認の辞退の届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第3号)によるものとする。
3 法第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定を行ったときの通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第8号)よるものとする。
4 法第30条の5第4項に規定する施設等利用給付を受ける資格を有すると認められないときの通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第9号)によるものとする。
(有効期間等)
第4条 市長は、施設等利用給付認定を行うに当たっては、府令第1条の5第1号並びに第8条第4号、第6号及び第13号に規定する市町村が定める時間及び期間は、次のとおりとする。
(1) 府令第1条の5第1号に定める時間は、月48時間とする。
(2) 府令第8条第4号ロに規定する市町村が定める期間 90日
(3) 府令第8条第6号に規定する市町村が定める期間 次に掲げる期間のうち、いずれか短い期間とする。ただし、別表第1に掲げる認定こども園、幼稚園、特別支援学校、認可外保育施設に限る。
ア 効力発生日から当該小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間
イ 効力発生日から当該育児休業が終了する日の属する月の末日までの期間
(4) 府令第8条第7号及び第13号に規定する市町村が定める期間 保育が必要な事由並びに子ども及び保護者の状況を勘案して市長が認める期間
(5) 府令第8条第12号に規定する市町村が定める期間 次に掲げる期間のうち、いずれか短い期間とする。ただし、別表第1に掲げる認定こども園、幼稚園、特別支援学校、認可外保育施設に限る。
ア 効力発生日から当該小学校就学前子どもが満3歳に達する日の前日までの期間
イ 効力発生日から当該育児休業が終了する日の属する月の末日までの期間
2 法第30条の8第2項又は第4項に規定する変更の認定を行ったときの保護者への通知は、施設等利用給付認定変更通知書(様式第11号)によるものとする。
(施設等利用給付認定の取消し)
第6条 法第30条の9第2項の規定による認定の取消しを行ったときの保護者への通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第12号)によるものとする。
(施設等利用費の支給)
第7条 法第30条の11第1項の規定による施設等利用費は、償還払いによる支給とする。ただし、法第7条第10項第2号に規定する幼稚園及び同項第3号に規定する特別支援学校については、法第30条の11第3項に規定する方法によることができる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
附則(令和4年規則第48号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の規定 令和5年3月1日
(2) 第3条の規定 令和5年4月1日
2 第1条による改正後の五條市子育てのための施設等利用給付に係る規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日以後であっても、第1条から第3条までの規定による改正前の五條市子育てのための施設等利用給付に係る規則に規定する様式の用紙は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第2条関係)
子ども・子育て支援施設等の区分 | 添付書類 |
認定こども園(法第7条第10項第1号に規定する施設をいう。) | ・学校教育法(昭和22年法律第26号)第4条第1項による許可を受けたことを証する書類の写し(国立大学法人立の場合を除く。) ・園則(学則) ・職員体制一覧(職員の勤務体制及び勤務形態) |
幼稚園(法第7条第10項第2号に規定する施設をいう。) | |
特別支援学校(法第7条第10項第3号に規定する施設をいう。以下同じ。) | |
認可外保育施設(法第7条第10項第4号に規定する施設をいう。以下同じ。) | ・児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2の規定により届け出た認可外保育施設設置届及び変更届の写し ・料金表及び利用案内・パンフレット ・認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の写し又は基準への適合(見込み)状況を説明する書類 ・職員の研修受講状況に関して、研修の修了証の写し等の研修を受講したこと又は参加したことが分かる書類 |
法第7条第10項第5号に規定する事業(以下「預かり保育事業」という。) | ・就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第17条第1項の規定による認可又は認定こども園法第3条第1項若しくは第3項の規定による認定を受けたことを証する書類の写し(認定こども園に限る。) ・学校教育法第4条第1項による認可を受けたことを証する書類の写し(幼稚園、特別支援学校に限る。) ・料金表及び利用案内・パンフレット ・預かり保育事業に従事する担当職員の名簿(職員の氏名及び資格・研修修了の有無がわかるもの) ・施設の図面(預かり保育事業の実施場所を明示したもの) |
一時預かり事業(法第7条第10項第6号に規定する事業をいう。以下同じ。) | ・児童福祉法第34条の12の規定により届け出た一時預かり事業開始届及び変更届の写し ・料金表及び利用案内・パンフレット |
病児保育事業(法第7条第10項第7号に規定する事業をいう。以下同じ。) | ・児童福祉法第34条の18の規定により届け出た病児保育事業開始届及び変更届の写し ・料金表及び利用案内・パンフレット ・施設の図面(保育室等の配置がわかるもの) |
別表第2(第3条関係)
別表第3(第7条関係)
子ども・子育て支援施設等の種類 | 施設等利用給付費請求書 | 添付書類 |
幼稚園(法第7条第10項第2号に規定する施設)・特別支援学校(法第7条第10項第3号に規定する施設をいう。) | 法定代理受領の場合 ・施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第13号) ・施設等利用費請求金額内訳書(様式第13号の2) 償還払いの場合 ・施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第14号) | ・特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書(様式第15号)(償還払いの場合に限る。) ・特定子ども・子育て支援提供証明書(様式第16号)(償還払いの場合に限る。) ・その他市長が必要と認めた書類 |
預かり保育事業 | 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第17号) | ・特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書(様式第19号) ・特定子ども・子育て支援提供証明書(様式第16号) ・活動報告書(様式第20号) (子育て援助活動支援事業に限る。) ・その他市長が必要と認めた書類 |
認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育事業・子育て援助活動支援事業(法第7条第10項第8号に規定する事業) | 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第18号) |