○五條市あんしん見守り・SOSネットワーク事業実施要綱

令和元年5月10日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域に暮らす高齢者や認知症の人が住み慣れた地域で安心して自分らしく暮らし続けることができるよう、普段からの暮らしを見守り、認知症により行方不明が発生した際に無事に家に戻れ、安心して外出が続けられるよう、地域の人の支援による一連の見守り体制をつくるため、五條市あんしん見守り・SOSネットワーク事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、五條市(以下「市」という。)に住所を有する概ね65歳以上の在宅高齢者等であって、次の各号のいずれかに該当する者(以下「認知症の人等」という。)とする。

(2) その他市長が特に必要と認めた者

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 地域に暮らす認知症の人等の普段からの見守りと異変の早期発見に関すること。

(2) 認知症の人等が行方不明になった時の早期発見のための発見及び探索(以下「発見(探索)」という。)の協力体制と第5条に規定する事前登録の運用に関すること。

(3) 行方不明の再発防止のため認知症の人等やその家族に対するアフターサポート体制の構築に関すること。

(4) 地域住民等への認知症の啓発・理解促進に関すること。

(5) 事業の普及啓発活動に関すること。

(6) その他、事業の目的達成のため必要な事項に関すること。

(地域の支援体制)

第4条 地域による支援を円滑に実施するため、五條市あんしん見守り・SOSネットワーク(以下「見守り・SOSネットワーク」という。)を設置する。

2 見守り・SOSネットワークは、前条各号に掲げる事業を実施するものとする。

3 見守り・SOSネットワークは、次に掲げる機関等から構成するものとする。

(1) 運営機関 あんしん福祉部介護福祉課(五條市地域包括支援センターを含む。)及び庁内関係部署

(2) 関係機関 運営機関から次条に規定する事前登録に関する申請情報の提供を受け、かつ、五條市地域包括ケア会議運営要綱(平成28年3月五條市告示第27号。以下、「地域ケア会議運営要綱」という。)第3条第2項に掲げる代表者が所属する団体等、別表に掲げる機関

(3) 協力団体 事業の趣旨に賛同し、市長へ第7条に規定する事業の協力に関する登録申請書を提出し、市と協定の締結の上、登録された団体

(4) その他市長が必要と認めたもの

4 見守り・SOSネットワークの事務局は、あんしん福祉部介護福祉課に置くものとする。

(事前登録)

第5条 行方不明となる可能性のある認知症の人等の見守り及び行方不明発生時における発見(探索)の協力依頼を希望する認知症の人等を介護する者又はその家族(以下「申請者」という。)は、見守りあんしんシール交付要綱第6条の規定により、市長に申請しなければならない。

2 市長は、見守りあんしんシール交付要綱第7条の規定する事業の利用決定を行ったときは、当該決定に係る対象者を、この事業における事前登録の対象者(以下「事前登録者」という。)として登録するものとする。

3 市は、前項の規定により事前登録者として登録したときは、関係機関に事前登録者の情報を提供するなど、行方不明発生を未然に防止するための見守り支援体制の構築に努めるものとする。

4 運営機関は、申請者から、行方不明等の連絡があったときは、五條市あんしん見守り・SOSネットワーク事業協力依頼届(兼連絡書)(様式第1号)により関係機関、協力団体等に行方不明者情報を提供するものとする。

5 事前登録者以外の家族等から行方不明等の連絡があった場合においても、運営機関は、前項の規定を準用して同様の対応ができるものとする。

6 運営機関は、行方不明者が発見された場合には、情報提供した関係機関、協力団体等に対し、終結報告を行うものとする。

(事前登録の申請内容の変更又は廃止)

第6条 申請者は、事前登録の内容に変更が生じたとき、又は登録を廃止しようとするときは、速やかに、見守りあんしんシール交付要綱第12条の規定により市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出がなされたときは、必要に応じて関係機関にその旨を周知しなければならない。

(協力団体の申請)

第7条 事業の趣旨に賛同し、協力を希望する事業者等は、五條市あんしん見守り・SOSネットワーク事業協力団体登録申請書(様式第2号。以下「協力団体登録申請書」という。)により市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の規定により事業者等から協力団体登録申請書が提出されたときは、当該事業者等と事業に係る協定を締結の上、五條市あんしん見守り・SOSネットワーク事業協力団体登録名簿(様式第3号。以下「協力団体登録名簿」という。)に登載するものとする。

(協力団体の変更)

第8条 協力団体は、協力団体登録申請書の内容に変更が生じたときは、速やかに、五條市あんしん見守り・SOSネットワーク事業協力団体登録内容変更届出書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

(協力団体の協定解除)

第9条 協力団体は、第7条の協定を解除するときは、五條市あんしん見守り・SOSネットワーク事業協力団体辞退届(様式第5号)を市長に提出して、協定の解除を申し出るものとする。

2 市長は、協力団体から前項の規定による協定を解除する旨の申し出があったとき又は協力団体と協定を継続することが不適当であると認めたときは、五條市あんしん見守り・SOSネットワーク事業協力団体協定解除通知書(様式第6号)により、当該協力団体との協定を解除することができる。

(協力団体の活動)

第10条 協力団体は、その従業員等に事業の趣旨、内容等を周知し、通常業務又は活動の中で見守り、声かけを行うとともに、次の活動を行う。

(1) 第2条の対象者と推測される者の異変又は心身状況の変化に気づいたときは、あんしん福祉部介護福祉課(五條市地域包括支援センターを含む。)に連絡すること。

(2) 対象者が行方不明となった旨の連絡を受けた場合、業務等に支障のない、できる範囲で発見(探索)に協力すること。

(3) 見守り・SOSネットワークの普及啓発に関すること。

(4) その他、事業の趣旨に沿った協力ができること。

(見守り・SOSネットワーク会議)

第11条 見守り・SOSネットワークの連携、機能を円滑に推進させるため、運営機関、関係機関の職にある者で構成する見守り・SOSネットワーク会議を地域ケア会議運営要綱に規定する全体版地域ケア会議内に設置する。

2 見守り・SOSネットワーク会議は、必要に応じて開催する。

(個人情報の保護)

第12条 関係機関及び協力団体は、この事業の活動に関し、その業務上知り得た個人情報は特に慎重に取り扱うものとし、みだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。業務から退いた後も同様とする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項については、市長が別に定める。

この要綱は、令和元年5月10日から施行する。

(令和4年告示第88号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

関係機関名(順不同)

五條市自治連合会

五條市民生児童委員連合会

五條市老人クラブ連合会

五條市赤十字奉仕団

公益社団法人五條市シルバー人材センター

社会福祉法人五條市社会福祉協議会

五條市介護保険事業所協議会

五條市医師会

南和広域医療企業団

郵便局(五條市内)

五條市森林組合

五條警察署

奈良県吉野保健所

五條市危機統括室危機管理課

五條市あんしん福祉部

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五條市あんしん見守り・SOSネットワーク事業実施要綱

令和元年5月10日 告示第50号

(令和4年3月18日施行)