○五條市専門委員規則
令和元年6月25日
規則第20号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条第1項の規定により、本市に専門委員を置く。
(所掌事務)
第2条 専門委員は、市長が委託した事項について調査研究し、必要な助言を行い、及び市長の行政上の相談に応ずるものとする。
(選任)
第3条 専門委員は、専門の学識経験を有する者のうちから、市長が選任する。
(任期)
第4条 専門委員の任期は、選任の日から3年とする。ただし、再任することができる。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。