○五條市専門委員規則

令和元年6月25日

規則第20号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条第1項の規定により、本市に専門委員を置く。

(所掌事務)

第2条 専門委員は、市長が委託した事項について調査研究し、必要な助言を行い、及び市長の行政上の相談に応ずるものとする。

(選任)

第3条 専門委員は、専門の学識経験を有する者のうちから、市長が選任する。

(任期)

第4条 専門委員の任期は、選任の日から3年とする。ただし、再任することができる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

五條市専門委員規則

令和元年6月25日 規則第20号

(令和元年6月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
令和元年6月25日 規則第20号