○五條市建設工事等低入札価格調査実施要綱

平成31年3月27日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、競争入札により発注する建設工事等の入札において地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項及び第167条の10の2第2項(第167条の13において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する落札者の決定方法について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 低入札価格調査 地方自治法施行令第167条の10第1項及び第167条の10の2第2項の規定に基づき落札者を決定するための調査をいう。

(2) 調査基準価格 低入札価格調査を行う基準となる価格をいう。

(3) 失格基準価格 調査基準価格に0.98を乗じた額(その金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)をいう。

(対象となる工事)

第3条 調査基準価格を設ける入札は総合評価落札方式で発注する予定価格7億円以上の工事で、五條市建設工事等請負業者選定審査会(以下「審査会」という。)で決定する。

(調査の実施)

第4条 低入札価格調査は、審査会が行う。審査会の会長は、五條市建設工事等請負業者選定審査会要綱(平成17年7月五條市告示第37号)第3条第6号の規定により調査基準価格を設けた場合において、総合評価落札方式において最も高い評価値となり、調査基準価格を下回る金額で入札した者(以下「調査対象者」という。)に対し、その入札金額で当該契約の内容に適合した履行がなされるか否かについて低入札価格調査を行うものとする。この場合において、調査対象者が複数あるときは、くじにより当該調査を行う順位(落札候補者としての順位を兼ねる。)を決定するものとする。

2 低入札価格調査は、審査会が当該入札終了後速やかに実施するものとする。

3 審査会の会長は、低入札価格調査を行うに際し、調査対象者に次に掲げる書類を添付した低入札価格調査報告書(様式第1号。以下「報告書」という。)の提出を求めるとともに、必要に応じてヒアリングを行うものとする。なお、提出期限は開札日の2日後(その日が五條市の休日を定める条例(平成元年4月五條市条例第7号)に規定する市の休日にあたる時は、その翌日以降の直近の市の休日でない日)の午前9時から正午とし、提出部数は11部(正1部、副10部)とする。

(1) 当該価格で入札した理由(様式第2号)

(2) 入札金額積算内訳書(様式第3号)

(3) 手持工事(業務)状況(様式第4号)

(4) 手持資材の状況(様式第5号)

(5) 資材購入先及び購入先と入札者の関係(様式第6号)

(6) 過去に施工した公共工事名及び発注者(様式第7号)

(7) 調査対象者の経営内容及び経営状況

(8) 第1号から第7号までの事情聴取した結果についての調査確認

(9) 第6号の公共工事の成績状況

(10) 調査対象者の信用状況

(11) その他必要な事項

(失格基準価格を下回る入札)

第5条 前条の規定にかかわらず入札金額が失格基準価格を下回る場合は、契約の内容に適合した履行がなされないと認め、低入札価格調査を実施せず失格とする。

(調査結果の審査)

第6条 審査会の会長は、第4条第3項の報告書の提出を受けたときは、審査会の会議を招集し、当該報告書の内容を審査するものする。

2 審査会は、当該調査対象者の入札金額で当該契約の内容に適合した履行がなされると認めたときは、当該調査対象者を落札候補者として決定するものとする。

3 審査会は、当該調査対象者の入札金額で当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めたときは、その者を落札候補者として決定しないものとする。この場合において予定価格の制限の範囲内で入札した者(既に落札候補者として決定しないものとした者を除く。)のうち、総合評価落札方式において最も高い評価値となった者(その者が調査基準価格を下回る入札金額で入札した者である場合にあっては、第4条に定める調査手続を経たうえ、当該契約の内容に適合した履行がなされると審査会が認めた者に限る。)を落札候補者として決定することができる。

4 審査会の会長は、前2項の規定による落札候補者に係る決定があったときは、直ちにその旨を市長に報告するものする。

(落札の通知)

第7条 市長は、前条第4項の規定による報告を受け、落札者を決定したときは、落札した旨を落札者決定通知書により、落札者として決定した入札者に対して通知するとともに、他の入札者に対してもその旨を通知するものとする。調査対象者で落札者にならなかった者には、落札者とならなかった理由その他必要な事項を通知するものとする。

(調査結果等の非開示)

第8条 報告書その他の調査関係書類は、開示しない。

(履行確保の措置)

第9条 この要綱の規定を適用して行う契約については、その適正な履行を確保するため、次の措置を講じるものとする。

(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第24条の7第1項の施工体制台帳を提出させ、及び必要に応じてその内容について事情聴取を行うこと。

(2) 工事の監督及び検査業務を強化すること。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年告示第145号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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五條市建設工事等低入札価格調査実施要綱

平成31年3月27日 告示第28号

(令和4年4月1日施行)